
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#6の回答がほぼ正解です。
(業務上)横領になるためには自分が占有している他人の物を着服することが必要ですが、バイトなどの被用者はほとんどの場合、単なる占有補助者にすぎないので刑法上は独立の占有がなく、店あるいは店舗の責任者の占有を侵害しているので窃盗罪になります。
#これは刑法学を多少なり知っていれば常識ですが、素人にとってはどうやら非常識なようです。
ちなみに厳密に言えば、「管理職でも会社の占有を認めるべき場合であれば、なお窃盗罪となる余地がある」のですが、結局のところはケースバイケースです。
実際問題としては、解雇になるか猛烈怒られるか(二度目は解雇の可能性高し)というところですが、これは労働契約違反による制裁の話であって刑事罰とはまた別問題です。そして、この程度で警察に通報ということはあまりない(管理者としても面倒臭い)ので刑事罰を受ける可能性は低いです。
なお、唐揚とかなんとかは関係はありません。レジから小銭を着服した場合も大体同じようなものです。ただ、現金の方が悪質と判断される可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
因みに。
「流しに落としたからもうお客に出せない。でも流しはキレイで汚れてないから食える」と思ってパクッっとやっちゃっても、業務上横領になります。
ダメにしちゃった分をお店に弁償した後であれば、ダメになった分を捨てるのも食べちゃうのも自由ですが。
No.4
- 回答日時:
刑法 第二百五十三条 「業務上横領」
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
窃盗罪でないと思います。
…実際には注意される、怒られる程度で済むと思われますが。言い訳として「味見しました」という手もあります。そうすれば、立派な「業務」でしょ(^_^;)
No.1
- 回答日時:
業務上横領になると思われます。
刑罰は、店側の起訴、不起訴、盗んだものの時価等によって変わるのでなんともいえません。会社のものでしたら、ボールペン等どんな小さなものでもパクッてしまうと犯罪です。参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98% …
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