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婚姻届を出すにあたり質問があります。
夫になる方初婚(54)
妻になる方再婚(45)
連れ子(来年20)という関係です。まずないからすれば良いのか分りません。
夫になる方の養子のなるにあたり家裁に行って手続き?
でも来年20になるので今、籍を入れない方が良い?
法律的なことなど教えて下さい。

A 回答 (3件)

子供が旧姓を名乗りたいか、新しい姓を名乗るかで違うのでは、、新しくしていいなら、今の内に。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
名前もそうですが、法的にはどうなのかと。
来年20なので今急いでする必要があるかとか
まだ学生なので今名前を変えると子供に影響が出るかと・・・。
また家裁に払うお金とか色々です。

お礼日時:2014/11/04 14:40

あなたのお子さんが、


(1)旧姓のままを希望した場合
 20歳になるまではあなた(母親)が親権を行使することとなります。
 実父(及びあなた)の財産相続権を有する。
(2)再婚の義父の姓(養子)になる場合
 20歳になるまではあなたと夫(義父)が親権者となります。
 また、実父の財産相続権を持たずったまま、夫(義父)の財産相続権も有することになります。

 養子縁組 
   20歳未満・・・親権者(母)の同意がいる。戸籍届の親権者欄に記名、押印があればよい。
   20歳以上・・・本人の同意。養子縁組届の養子になる者の欄に記名、押印があればよい。
     
 ※養子縁組をする場合、家庭裁判所の許可は不要ですが養子縁組後の姓の変更は家裁の許可が必要。
  婚姻届を先に届出した後に、養子縁組届をするものとしての仮定です。
  詳しい記入例は役所の戸籍係に事前に尋ねられたらいいでしょう。
 
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NO.2での訂正です。


「養子縁組後の姓の変更は家裁の許可が必要。」と回答してましたが間違ってました。
正しくは、養子縁組に関係なく母の氏(姓)を名乗っての入籍届(母の再婚相手戸籍への入籍)や、入籍した戸籍からの氏(姓)の変更をする場合は家庭裁判所の許可が必要となる。が正解です。
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