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ある生協の組合員ですが、地区別総代会を傍聴したいと申し込んだところ、傍聴はできますが、質問はできません。
傍聴の場合、資料も当日に渡しますと言われました。

定款によると総代会は傍聴の組合員にも、議長の許可を得れば質問ができますと書かれています。しかし、この生協では地区別総代会は議長を選出していません。

地区別総代会でも傍聴者にも質問の権利があるのではないですか?
資料も前もって送付をお願いできるのではないですか?

教えて下さい。

A 回答 (1件)

>地区別総代会でも傍聴者にも質問の権利があるのではないですか?


> 資料も前もって送付をお願いできるのではないですか?

定款次第です
定款に記載してあるからと要求してください。

また、地区別総代会に議長を選出しないことが
規定に反するのかどうかを調べてください。

地区別が駄目なら、総代会で質問してください。

この回答への補足

解答、ありがとうございます。

定款には地区別総代会という項目がありません。
総代会と通常総代会とだけ、書かれています。
ただ、通常総代会以外は地区別に総代会をしています。

定款には

総代会では、すべての議事に先立って、出席した総代の中から議長を選任します
傍聴する組合員は議事運営に支障を生じない範囲で、議長の許可を得て発言することができます。

とあります。

総代会でも、時間の関係で発言は総代優先ですと言われてしまいます。
それでも、がんばるのはとても大変です。

補足日時:2014/11/08 18:48
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