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民事訴訟で、第1回の口頭弁論期日前に、主張立証に必要な調査嘱託を申立てて
おりました。それで第1回の口頭弁論期日に、その調査嘱託を採用しない旨告知され、
理由を尋ねたのですが、「裁判所として必要ないと判断したからです。」と言われ、
弁論を終結して判決を数日後に言い渡す旨、裁判官から伝えられました。

その調査嘱託は、採用されなければ敗訴するものでしたので、可能であれば抗告を
して、やるだけのことはやろうと思うのですが、

(1) 通常抗告、即時抗告等のうち、通常抗告であっていますか?
(2) 抗告を申立てると、原裁判は止まるのですか?
(3) 調査嘱託の却下に対する抗告は、上級裁判所が審理するのですか?
(4) もう弁論が終結していることになり、抗告そのものができないですか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 調査嘱託を採用しない裁判に対しては、そもそも抗告することはできません。



 根拠は民事訴訟法328条1項です。

民事訴訟法
(抗告をすることができる裁判)
第三百二十八条  口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。

 調査嘱託しないことに不満があるならば、当事者は上訴(今回の質問では控訴)すれば良いため、抗告を認める必要はないとして法律は規定されています。

 したがって、質問者さんは、敗訴の判決が出てから「控訴」してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2014/06/29 14:15

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