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卒業式などの君が代斉唱で不起立を繰り返し、停職処分を受けた元都立学校教諭らが、都に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であり、一審東京地裁判決を取り消し、停職処分を違法と認定、都に損害賠償も支払うよう命じる判決があったそうです。

違法と認定した理由は、「君が代不起立訴訟では最高裁が2012年、「戒告までは懲戒権者の裁量の範囲内」とする一方、停職など減給以上の処分は原則的に認められないとの判断を示しており、これを踏襲した。」

さらに、「都教育委員会は不起立を繰り返す教職員への処分を機械的に重くすることで、「自らの思想信条を捨てるか、教職員の身分を捨てるか、二者択一を迫っている」。憲法が保障する思想、良心の自由の実質的な侵害につながる」ことが判決理由のようです。

今回の判決や最高裁の判例に、違和感を感じませんか。

なるほど、「思想信条は自由」であり、これは憲法でも保障されており、何を考えようが、自由で、非難される理由はありません。

しかし、今回の当事者の仕事は、税金で雇われている「公務員」なのですから、その職務遂行上においては「中立」でなければならないと思います。
仕事(公務)の遂行に関して、個人的な思想信条を持ち込むのは、おかしいと思いませんか。
まして、それが、「教育現場」であれば、自分個人の思想信条を子供に押しつけることになり、なおさらだと思いませんか。

当該当事者が、会議や職員同士の会話等で、自分の「思想信条」を主張するのは良いが、子供まで巻き込むのは、教育者として、失格だと思いませんか。(本当の教育者であれば、いくら自分に思想信条があっても、子供を巻き込むのは避けると思います。)

同種の裁判が散見されるようですが、
公務員と言う、安定した職種に就いておいて、一方的に「思想信条は自由」を主張するのは、身勝手だと思いませんか。

一般企業であると、対顧客との取引(仕事上)では、自分の「思想信条」を持ち込むことは考えられません。
一般企業人は、「仕事」上は、とりあえずは自分の「思想信条」は別にして、頑張っているのです。

今回の判決理由の、「自らの思想信条を捨てるか、教職員の身分を捨てるか、二者択一を迫っている」「憲法が保障する思想、良心の自由の実質的な侵害につながる」に違和感を感じませんか、何も、「自分の思想信条を捨てよ」と、都が主張しているのではないと思います。
「仕事」上と「個人の思想信条」を区別するようにと言っているだけだと思い、この判決理由にも、一般の企業人としては、違和感を感じませんか。

今回の件については、それだけ、「思想信条は自由」を主張したいのであれば、公務員を辞めてからにすべきと思いませんか、甘ったれるな、と言いたくありませんか。(もっとも、今回の件は、現在は、辞めているようですが。)

※君が代不起立で都に賠償命令=停職処分は違法、元教諭ら勝訴―東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150528-00000 …

A 回答 (5件)

おばさんです。


ここは、社会問題のカテではなく 法律のカテですので 思想信条の問題を抜きにして 法律上だけで回答します。
まず、裁判では 比例原則や平等原則というものがあります。同じ行為に対しては同じ処罰であり 他の人より特段の理由なく 厳しく処罰できないということです。
そして、今回の件についても 根本は職務命令違反です。職務命令違反が何回で停職処分という過去の慣例があるなら それより厳しくすることはできないのです。君が代関連だからと言って 他の職務命令違反より 厳しい処分はできないのです。ただし、君が代関係の特別の法令(たとえば国家不敬罪)などがあれば別ですが、それがない以上 他の法律違反行為以上に厳しくは処罰できません。それが法律、裁判というものです。
少し違いますが つい最近 同じような理由での最高裁判決がありました。裁判員裁判で 残虐性や身勝手性などから死刑の判決が出ましたが 高裁と最高裁では 過去の死刑の基準(殺した人が3人?以上)に照らして厳しすぎるとして 無期懲役に減刑しました。これも、比例原則や平等原則に反するという理由です。
元に戻れば 国旗・国歌侮辱罪等があれば 厳しくできますが、それはそれで別次元で 思想信条の話なので賛成・反対はコメントしません。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「比例原則・平等原則」とは難しい話しですね。
法学部の専攻ではありませんし、法律の講義があつても居眠りをしていた者にとっては難解です。

「同じ行為に対しては同じ処罰であり 他の人より特段の理由なく 厳しく処罰できない」のは、頭では理解でき、おっしゃる通りだと思います。

しかし、今回のように、何回も繰り返す者は、その原則を逆手にとって、悪用していると考えてもよいのではないでしょうか、その様な者まで、「比例・平等」の原則で救う必要があるのでしょうか、法律の目的の一つに、間違いをおかした者を改めさせる意味もあるのであれば、「比例・平等」の原則に縛られことなく、行政裁量は広くしてもよいのではないかと、思います。

尚、
「裁判員裁判」の例を記載されており、そのような報道があったと記憶しておりますが、「比例・平等」の原則に縛られるのであれば、「裁判員裁判」を行う意味合いが薄れてしまうと思い、さすかお堅い裁判所だナァ、と言うのが感想です。

会社生活でもそうでしたが、物事を判断する際に、「前例」を根拠に判断すると楽なので、どうしても「前例」の有無を判断基準にしがちです。

勿論「前例」も大事ですが、あまりそれに捉われると、世の中の進歩が少なくなるのではないかと、懸念します。

有難うございました。


※「比例原則・平等原則」
http://www.mc-law.jp/keiji/11447/

お礼日時:2015/05/30 22:38

お礼拝見。


>申し訳ありませんが、私自身は、「国旗や国歌に「敬意」を払う」と言う意味が(戦後教員のためか?)実感としてよくわかりません。

国旗や国歌はその国の象徴のひとつだと私は思います。
だからこそ、それを粗末に扱ったりケチつけることはその国や国民に喧嘩売る行為だと考えます。
例えば国旗を踏みつけにしたり破ったり燃やしたり使用済みの生理用ナプキンになぞらえたり、歌詞の内容が『祖国の建設と祖国の防衛のために英雄的な闘争を行おう』だなんて物騒だとケチをつけたり。
国民全てが同意していないとしても、大事に思い誇りに思ってる人がいるならそれを愚弄してはいけない。
マナーというかこれはモラルですね。
いずれにせよ、法で規定するような問題ではなく、法で規定するとしたら民度がそれだけ落ちているということであり国の恥でしょうね。
重箱の隅をつつくように校則が規定された学校のようなものでしょう。アレはダメコレはダメと言われなきゃわからんアホばかりと言ってるようなものですから。

外国では起立が必ずしもマナーとは限らないようですが、少なくとも日本では起立がマナーであり式典の場でアナウンスがあるにも関わらず従わないなら、それは遺憾の意思表示で間違いないでしょう。
そして、そういう主張を若者の門出の場でやっていい問題かどうか。
教え子を見送ることより己のポリシーを優先という点でも教員失格だと思います。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

誤解のないように、再度述べますが「粗末に扱ったりケチつけることはその国や国民に喧嘩売る行為」は、おっしゃる通りで、「 例えば国旗を踏みつけにしたり破ったり燃やしたり・・・」はとんでもない行為であり、容認はできません。

「国旗や国歌はその国の象徴のひとつ」も、おっしゃる通りだと思います。

ただ、「国旗や国歌に「敬意」を払う」は、よく言われる言葉ですが、この「敬意を払う」と言う言葉が、「感覚として」、よく分からずにいます。
私が子供の頃は、祝日には、国旗を掲揚している家が多くありましたが、最近は、殆ど見かけなくなり、皆さんは、「敬意を払っていない」と言うことでしょうか。

「敬意」とは、辞書によれは「尊敬」との意味で、「国旗や国歌を尊敬する」とは、分かったようでもありますが、よく考えれば、分からないので、「愛着を感じる」程度の気持ちでもよいのではないかとも思っています。

※敬意
https://kotobank.jp/word/%E6%95%AC%E6%84%8F-488142

尚、
「マナー」(礼儀作法?)と言う表現も、「モラル」(道徳?)の表現も、どちらも、私の頭の中ではしっくりきませんが、かと言って、適切な表現は思いあたらないので、どちらかと言えば「マナー」でしょうか。

おっしゅるように、元々は強制するものでもなく自然発生的に行うものだと思いますが、今回のような教師がいる限りは、それを期待するのも、無理かもしれず、やむなく、ある程度の強制も仕方ない気もします。

※マナー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%8A% …

※モラル
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%8 …

お礼日時:2015/05/30 23:33

同意です。



それに公務員であるとか思想云々以前に国旗や国歌に敬意を払うことはマナーです。
身体に障害があるのでもない限り、起立しないなんてありえないことです。

改まった式典にステテコ姿につっかけサンダルで参加するくらい非常識で失礼な振る舞いです。
アナーキーを気取ってヘビメタとかパンクとかいう騒音を撒き散らすくらいみっともない行為です。
こういう点でも教育者として失格です。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

おっしゃる通りですね。

君が代斉唱で、起立をするのが嫌なら、「教員(公務員)」を辞めればよいと思います。
それ以前に、そんなに嫌なら「日本人」であることも、辞めればよいと思います。
それもできずに、逆らう行為をするのは、多くの平穏に生活をしている「日本人」を愚弄するもので、同じ、日本人として迷惑です。

尚、
「国旗や国歌に敬意を払う」ことは「マナー」とのことですが、
申し訳ありませんが、私自身は、「国旗や国歌に「敬意」を払う」と言う意味が(戦後教員のためか?)実感としてよくわかりません。

ただ、長期間、海外旅行をすると、日本の国が恋しくなることがあり、自然発生的に湧いてくる「愛郷心」(愛国心でもありません?)に類するものかもしれませんが、その程度でもよいと思っています。

その様なことまで否定する人は、「日本人」で辞めることが、多くの「日本人」のためだと思います。


※愛郷心
https://kotobank.jp/word/%E6%84%9B%E9%83%B7%E5%B …

お礼日時:2015/05/30 21:41

ご指摘のとおりだと思います。


仮に小生に午前10時にあぐらをかいてピョンピョン跳ねる「日課」の停止命令が会社から来たらそれを認めてくれる別の会社に転職するか「日課」を辞めるかでしょうね。

同様に公務員&半公務員の政治活動も納得いきません。「勤務時間外は良い」・・・のか。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

同感ですね。
そもそも、(一部の?)公務員は、考えが甘過ぎると思います。
自分の「思想信条」を実現したいのであれば、独立すれば自由にできますよ。

それが出来ないので「公務員」にしがみついているのでしょう。
そんな者が、「思想信条」の自由を盾に、教育現場で勝手な行動を行うのは、本末転倒だと思います。

お礼日時:2015/05/29 21:45

最高裁判例で、合法との判決が出ているので、控訴すれば勝てるでしょう。



第一教育指導要綱が変っているので、教育者地震がそれに沿わねばそもそも違法です、
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

不勉強で、おっしゃつている「最高裁判例」が、どの判例かよく分かりません。
2012.1の判決であれば、「戒告までは懲戒権者の裁量の範囲内」とする一方、「停職など減給以上の処分は原則的に認められない」の判例だと思います。

その最高裁の判例をもとに、今回の高裁は「処分を機械的に重くしていくと最後は免職処分になり、自分の思想を捨てるか、教員の身分を捨てるかの選択を迫られる。憲法が保障している個人の思想や良心の自由の実質的な侵害につながるものだ」と判断して、高裁が「懲戒処分を取り消した」ものではないでしょうか。

私は、今回の元教員のように「過去にも減給や停職1か月と3か月の処分」を受けた、繰り返して行う「確信犯」について、「停職など減給以上の処分認められない」との、処分に上限を設けるのはおかしいと思います。

控訴しても、この「最高裁判例」を尊重するのであれは、また都が負けそうな気がしますが、
「確信犯」こそ、厳重に処分しないと、また繰り返しかねないと思います。

※今回の高裁の取消し判決
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150528/k100100 …

※2012.1最高裁の判決(停職・減給は「慎重に」) 
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1603C_W2A1 …

お礼日時:2015/05/29 21:34

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