
近日中にNHK関係者立ち入り禁止だった集合住宅から一戸建ての貸家に引っ越します。
そのため引っ越し先で集金人が来ることが予想されます。
まず現状では、過去に一切NHKとの契約がなく、B-CAS番号をNHKには通知していません。
NHK関係者が来たら
「受信料を支払う意思はありません」
「受信契約をしたいなら訴訟を提起してください」
「速やかにお帰り下さい」「今後二度と来ないでください」ということを伝えるつもりです。
テレビはありますか?と聞かれたら「お答えする必要はありません」と言うつもりです。
最高裁の判決で、受信契約に応じない人に対しては、NHKが契約の承諾を求める裁判を起こして判決が確定した時に契約が成立し、支払いの義務はテレビなどを設置した時までさかのぼって生じるということは知っています。
勝手に室内に入りこまない限り、NHKがテレビ設置(正常にNHKを受信できる)を証明することは難しいと思うのですが、万が一にもTV設置の事実がNHK側に証明された場合、裁判の判決によって過去にさかのぼって受信料を支払う可能性はあります。
それはそれで構わないのですが
①過去(テレビ設置日)は誰が証明するのでしょうか??(裁判官の裁量でしょうが設置日不定という判決はでないですよね)
②例えば、過去に遡って10万円分のNHK受信料の支払いを命じる判決が出た場合、裁判費用と弁護士費用はそれぞれどれくらいかかるものなのでしょうか??
宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>NHK関係者が来たら
>「受信料を支払う意思はありません」
>「受信契約をしたいなら訴訟を提起してください」
>「速やかにお帰り下さい」「今後二度と来ないでください」ということを伝えるつもりです。
>テレビはありますか?と聞かれたら「お答えする必要はありません」と言うつもりです。
素晴らしいです。
ここに、NHKの集金人の事を相談する人たちが、貴方の様によく調べたうえで質問されればと思うのです。
受信設備の設置日が不明の場合は、ほぼ裁判はしてこないと考えられます。
もし、不明のまま裁判をしたとして、民法第414条第2項の但し書きで契約(法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる)が生じた場合に、受信設備の設置日が新たな争点になります。
NHKは、設置日において争点にならない日(どちらからも否定を認められない日)を契約日として、視聴料も計算してきます。
未契約で裁判となった人は、ほぼすべてが設置日が知られた人と考えていいと思います。
そして、NHKの主張する設置日が認められたとして、設置日から5年以上が経過していれば、裁判の中で時効の援用(民法第169条)を主張すれば、5年を超えた部分は時効が認められるはずです。(時効の援用は、裁判で主張すればいいです)
受信料としての支払いは、負けたとしても最新の5年分でよいと言う事になります。
なお、NHKは延滞利息については、現在のところ請求をしてきていません。⇒(システム上や会計上の問題と思われます)
裁判に負けた場合、訴訟費用は負けた側が負担しますが、訴状に添付した印紙代と郵券代(郵便切手)です。(2万円くらい)
弁護士費用は、過去のNHK裁判では含まれていません。
No.5
- 回答日時:
いつからTVを使い始めたかは(おそらく、ですが)B-CASカードに情報が残っていると思います。
TV本体の所有権はあなたにありますが、B-CASカードはB-CAS社(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)のもので、あなたに所有権はありません。なのでNHKがB-CAS社の了解を得てそれを提出するようにあなたに申し渡せば、それを拒むことはできません。もしB-CASカードを破棄すれば、証拠隠滅罪に問われたり、器物損壊等の罪に問われることがありえます。
弁護士費用は着手金が10万円、報酬金が判決金額の10%です。ですが、確実に敗訴する事案に弁護士が乗ってくる可能性は低いと思いますから、裁判を自分自身で戦わないとね。なお、あなたが敗訴すれば、相手の裁判費用はあなたの負担となります(ただし相手の弁護士費用までは負担することにはなりません)。
No.3
- 回答日時:
この程度の裁判では弁護士は必要ありません。
来るNHK関係者と称する人はNHKから債権回収を請け負った業者でNHKとは関係ありません。この者を家に入れてはいけません。強引に入ろうとした場合、大きな声で”人殺し―”と叫びましょう。それができない場合は携帯電話で警察に”強盗です”と連絡しましょう。どちらにせよ不法侵入ですからね。NHK関係者が来ても家に入れてはいけません。「受信料を支払う意思はありません」「受信契約をしたいなら訴訟を提起してください」とドア越しやインターフォンで宣言し後は無視します。
訴状が裁判所から届きますが驚く必要はありません。第一回公判までに訴状に対する答弁書を送るだけでです。答弁書には”NHKの主張には理由がない、正当な理由があれば示せ”で十分です。それに対し回答書が裁判所から送ってくるので第二回公判までに回答書に対し”時効は5年間なのでNHKの主張は根拠がない”とでも答弁書いて送りましょう。おそらくNHKは5年間分の請求を主張するでしょう。その時は答弁書に”我が家にNHKの送信する電波の受信器はありません”と書いて第三回公判までに裁判所へ送りましょう。NHKの送信する電波の受信器の有無はNHKが証明しなければなりません。だからこそ、債権回収を請け負った業者やNHK関係者を家に入れてはならないのです。受信機はテレビに限らずDVDプレイヤーも含まれます。”テレビの型番やDVDの型番を参考に教えて下さい”などと言いますが”ないので教えようがありません”で終わりです。公判の日に答弁するかその日までに答弁書を送っておかないと、被告(貴方)はNHKの主張を認めたことになりますので注意です。
NHKは最高裁で勝訴したとマスコミが伝えていますが、高裁の判断は正しいと言っただけです。高裁の判決の”NHKとの契約は判決が出た時点”に不満を持ったNHKが上告したのですがら、上告を退けられたのはNHKです。因みに、訴訟費用は原告と被告各自が負担します。貴方はNHKの費用を負担する必要はありません。民事裁判でNHKが続々勝訴しているのはホテルやラブホテルのような弁護士費用を支払ってもプラスになる場合が殆どです。個人を相手にした訴訟はメリットがなく、少ないものです。最高裁まで争ったのは個人ですが、これはヤクザのする見せしめです。NHKはここまで落ちぶれています。
No.2
- 回答日時:
①過去(テレビ設置日)は誰が証明するのでしょうか??
(裁判官の裁量でしょうが設置日不定という判決はでないですよね)
↑
立証責任はNHKにあります。
裁判官の裁量ではありません。
裁判に於いては、原告側に立証責任がある
のが通常です。
②例えば、過去に遡って10万円分のNHK受信料の支払いを命じる判決が出た場合、
裁判費用と弁護士費用はそれぞれどれくらいかかるものなのでしょうか??
↑
敗訴すれば、裁判費用も請求されますが、
裁判費用はわずかです。
数千円ぐらいでしょう。
交通費、印紙代、訴状作成費などで、大した
金額にはなりません。
弁護士費用は、訴訟額によってことなりますので
ケースバイケースです。
手数料が20万、報奨金が16%、実費(交通費、通信費など)。
かなりの高額になる可能性がありますが、
敗訴しても弁護士費用は請求出来ないのが
基本です。
No.1
- 回答日時:
オートロックの
マンションなら可能でも
戸建だと難しいかもよ…
裁判になる場合は
弁護士の着手金だけで
20万プラス消費税
交通費や事務手数料
裁判費用もあるからね
費用対効果を考えると、
支払した方が安い
恐らく敗訴するでしょ?
弁護士は依頼人の
利益を守るのが仕事
負けるとわかる裁判を
引き受け結果として、
依頼人が赤字になる
そんな依頼は受けません
敷地の周辺から、
テレビが有るコトを
外から確認しやすい為
難しいと思いますよ
最高裁の判断が影響して
民事裁判はNHKが、
全勝してるからね…
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早速の回答ありがとうございます。
言い訳みたいになりますが、こちらも受信料を支払わない利益を追求していますので...言い訳させてください。
テレビは一応外から確認できない場所にあります。アンテナがあるから~とかいう集金人がいるらしいですが、アンテナだけではNHK(地上も衛星も)を視聴できないことは知っています。
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ただ訴訟になっているのは一定の条件(B-CAS番号が既に知られているなど)が揃ってさらにその中でも一部ですよね??私のような人は大勢いるはずで、一生のうちに訴訟をおこされる確率はかなり低いと思います。恐らく今後の法改正でこのような言い訳もできなくなるとは思いますが、その時は仕方ありません。
仮に訴状が届いた時点ですべてを認める場合は、弁護士に依頼することはなく訴訟費用だけ済むと思うのですが、その場合の金額はご存知でしょうか?