
私の実家は借地です。
建物は実家の所有で兄名義です。
以前は母が一人住まいをしていましたが高齢になり8年程前から兄家族と同居しています。
実は母が実家を出て空き家になってから兄が地代を滞納していたのです。
それ迄は毎年50万円程の地代を欠かすことなく支払っていたのですが
8年間で約400万円滞納していたのです。
兄と地主が地代の事で揉めているのは前々から聞いていましたが、
どうやら地主から告訴された様で、昨日兄から電話が有り実家の事で裁判になるので委任状(兄の弁護士に対する委任状です)を送るからサインして送り返してほしいとの事でした。
然しながら考えてみますと実家は兄名義です。兄と地主との裁判に何故私の委任状が必要なのか理解できません。
元々ルーズで借金まみれの兄ですので母が実家を出てから殆ど付き合いも有りません。
実家が空き家になった時、更地にして地主に返却すれば良いものを、
何もしないで放っておいた罰だと位にしか思っていません。
此処でお聞きしたいのは兄名義の不動産の裁判でも弟に責任は有るのですか?
裁判に私の委任状は必要ですか?
裁判しても兄に勝ち目は無いと思います。裁判に負けて兄が行方不明にでもなったら
地主の矛先が私に向いてくるのでは・・・と心配です。
こう言った問題に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私の実家は借地で、建物の所有者は兄名義です
どういういきさつで、兄名義になったかは恐らく関係がないし、建物自体の所有者は兄です。
これについては、兄以外の姉弟には何らの責務は無いと、考えるのが自然かなと思います。
借地代金も、支払いの責任は兄にあり、他の姉弟には無い(借地契約には何らの関与もない)と思います。
借地代金の支払いが滞り、地主から支払いを求める裁判が起こされた、と言う事だと思います。
借地の貸借に関して、兄以外の姉弟が何らの関与がなければ、訴訟に対する委任状は「兄に委任する事項」がありません。
そんな中で変に委任状に、記載・捺印をする(訳の分からない関与を認めるような)ことによる、デメリット(責任等)が生ずる恐れが、多大かと思います。
少なくとも、借地に関してはあなた方(兄以外)が変に関与(委任状を含む)はしない、と言う事がよいのではないでしょうか。
危惧されている、「裁判に負けて兄が行方不明にでもなったら」も、あなた方姉弟が関与をしていなければ、あなた方へは何も請求されることはありません。 ⇒ 法的根拠が見当たりません
よく言われる、「保証人」とか「連帯保証人」は、当事者が「不履行」をした場合に、当事者に代わって履行をすることです。
借地契約上で、「保証人」とか「連帯保証人」になっていなければ、何ら問題はありませんし、代理請求もされることはありません。
No3さんのおっしゃる、過去の相続関係は、今回の争いには関係しないし、相続は完了していると考えるのが妥当と思います。(法務局の登記簿に、所有権移転理由が「相続」になっていると思います)

No.5
- 回答日時:
全く不思議な質問ですね。
委任状とは、「署名捺印する人」が、指定した相手に全ての権利を任せる事ですね。
「保証人」では、無いですね。
考えられるのは、お母さんは、その家屋の名義人を「貴方と兄」の「共同名義」
にしていた場合は、「賃貸料の支払い責任」は、「貴方と兄」にある。
相手側の弁護士は、金を払ってくれという事ですと、貴方にも支払う事を
「同意」して欲しいから、それを代理人の「兄に任せる」という意味ですか?
何れにしても、委任状が要るのは確かですから貴方も支払いの責任がありそうです。
8年間で約400万円滞納と利息分ですね。約200万の覚悟が要る。
No.3
- 回答日時:
想定できるのは、母の借金は生活費を含めて兄弟の借金。
名義を兄さんにしてあることでの、当時や以前の相続関係が不明。
現に建物がまだある場合、その処分と借地返済への同意(借地相続権の一部か?)
場合により兄の負債の負担も債権者次第。(これの予防策)
委任状何に使われるの? 書類上で直接に確認要する。
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