いつも お世話になっております。
今回 批判をされる事を覚悟で ご質問をさせていただきました
しかし 本当に心配なので どうか わかる方がいましたら 教えてくださいm(_ _)m
私の知り合いが 首都高速でオービスの速度超過で出頭するように葉書がきたそうです。しかし その知り合いは無免許なのです。ですので 出頭した場合は無免許運転+速度超過の加重違反になると思うのです。
本人が悪いことですので罪を償うのはしかたがない事だと思いますが この場合の逮捕は どの時点でしょうか?
1. 高速隊に出頭した時点で身柄を拘束されるのでしょうか?
2. 検察庁の聴聞会場で身柄を拘束されるのでしょうか?
3. 免許センター(公安委員会)で身柄拘束なのでしょうか?
無免許運転だけなら罰金で済むと思うので身柄拘束はないと思うのですが首都高速でのスピード違反が速度的に悪質だと思うので執行猶予付きの判決まで行くと思うのです。
在宅起訴で済めば良いのですが もしも数日間 留置所に入る場合は ご家族の方が遠くに住んでいる関係で 私が洗面道具などを差し入れしなければならないかもしれません。
その関係で Googleや警視庁ピーポー君のHPを見てみたのですが 良くわかりませんでした。
ご存知の方がいましたら よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
交通違反の行政処分とは,免許の取り消し,免許の停止,反則点数による免許取得制限期間の決定,違反点数の賦課,軽微な反則に対する反則金の賦課です。
みんな罰金,罰金ていうけど,反則金は行政処分だから…ごっちゃになってますね。簡単に言ったら青切符は行政処分,赤切符は刑事処分です。
収監される云々は刑事処分によるものです。
あらかじめ,日用品などは準備して出かけましょう。←「そのくらいの覚悟で行ってください。」という意味です。無免許運転も何度もやれば当然実刑になります。過去の経歴がどうなっているか…執行猶予付きの前科とかあれば即収監されますからそのつもりで…
あまり役に立たなかったらごめんなさい。
ご回答ありがというございます。
>無免許運転も何度もやれば当然実刑になります。
実は 私が心配しているのも この件なのです。
まさか本人には聞けませんでしたが無免許で都心部を速度超過で走行するということは日常的に無免許運転をしていた可能性があると考えられます。
つまり 初めてではない可能性もあるのです。
総合的にみて検察側に対しても情状が悪いと思うのですが・・・これは あまり関係ないでしょうか?
>執行猶予付きの前科とかあれば即収監されますからそのつもりで…
この最悪なケースを想定すると どの場所で身柄を拘束されると思いますか?
出頭先の高速隊で身柄拘束→所轄署でしょうか?
それとも一時帰宅して次回検察庁の呼び出しででしょうか?
もし おわかりになるようでしたら ご教授ねがえますか? よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
この場合でもおそらく逮捕まではいかないと思いますよ。
出頭に応じなかったりすれば別ですけどね。
きちっとやったことを素直に認め。反省し
罪を償わせてやって下さい。
これからこんな事のないように、お願いします。
ご回答ありがとうございます。
>この場合でもおそらく逮捕まではいかないと思いますよ。
そうだと良いのですが・・・・
1~2ヶ月前に 北海道の方でトイレに行きたくて車で飛ばして速度超過で逮捕されたと新聞に載っていたので心配しているのです。
また 下記URLでも悪質の場合は逮捕もありゆるとかいてありますし・・・・
交通違反の解説
http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/ihan.htm
無免許+速度超過ですと どの程度悪質とみられるのでしょうか?
>これからこんな事のないように、お願いします。
本人も懲りていると思うので今度は大丈夫だと信じたいです。
No.2
- 回答日時:
そもそも、逮捕とは証拠隠滅または逃亡の恐れのある容疑者に対し、裁判所の許可を得てされるものなので、ハガキで出頭してきた容疑者を逮捕するなんてことな無いと思うのですが。
出頭要求を無視し続ければ逮捕されちゃうでしょうけどね。
ご回答ありがとうございます
>ハガキで出頭してきた容疑者を逮捕するなんてことな無いと思うのですが。
現行犯での交通違反は逮捕もありゆるけど自ら出頭した場合にはないのでしょうか?
>出頭要求を無視し続ければ逮捕されちゃうでしょうけどね。
手紙が来た当日に電話をして出頭する旨を伝えてあるそうなのですが無免許だという事は話していないそうです。
No.1
- 回答日時:
まず、処分は間違いなく受けることを覚悟すること。
そして、逮捕に関しては、呼び出しを受け、そのとおり出頭すれば、逮捕されることはないと思います。出頭拒否をしたり、逃走すれば間違いなく逮捕されます。刑事訴訟法を暇ならみてください!逮捕の用件は、逃走、証拠隠滅のおそれがあることを用件にします。従って、呼び出しを受け、正直に話せば大丈夫だと思いますよ。他の犯罪であれば逮捕されると思いますが、道路交通法違反の場合は、違反者が多いので、出頭して正直に話せば大丈夫だと思いますけど。ただし、違反のスピードが100キロを超すなどであればどうかな~でも、そんな長期にならないと思いますよ
ご回答ありがとうございます
>道路交通法違反の場合は、違反者が多いので、出頭して正直に話せば大丈夫だと思いますけど
新聞などを見ますと地域欄にですが飲酒運転などでも逮捕者が出ているようですが・・・
昨日の読売新聞で私の住んでいる地方版の小さい記事に「飲酒運転+無免許運転」で逮捕したと個人名つきで載っていました。
ですので知り合いなので心配なのです。
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