
都市計画地域外に住む者です。
今度、木造車庫(約80平方メートル)を建築予定で見積りをとっている段階ですが、
都市計画地域外ということで確認申請が必要ないだろうとのことで
知り合いの大工さんに直接工事を依頼するつもりです。
そこで、ネットを見ていると、
車庫の内装制限はどの地域も必要と言う意見を目にしますが、
当方、建築費用を抑えたいのと、石膏ボードで囲われるのが嫌なので
木構造あらわしで良いのですが、自己責任でも消防法の罪に問われるものでしょうか?
また、消防署や税務署から検査や指摘などがあるものでしょうか?
また、知り合いの大工さんに後々迷惑がかかるものでしょうか?
どうぞ、ご教授おねがいいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
確認申請の必要性が無いから建築基準法は関係ない・・・では有りません。
建築基準法第6条によりこの建物は確かに確認申請は不要です。
したがって工事届さえだせば許可も検査も有りませんが、申請不要だとしても建築基準法を順守しなければいけない事に変わりは有りませんので勘違いしてはいけません。
だた、この建物は都市計画区域外に建つ建物であることから建築基準法第三章の部分が適応除外となります。
具体的には接道義務・用途制限・高さ制限・日影規制・容積率・建蔽率などの制限がありません。一般的にこれらを総称して集団規定とよんでおります。
一方全ての建物に求められる物としては構造強度・採光・防火・避難・延焼防止などがあり、これらを総称して単体規定とよばれております。
今回の質問は車庫の内装ですので建築基準法第35条の二(特殊建築物の内装)に該当しますから室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければいけません。
特殊建築物の内装は建築基準法施行令129条第1項より難燃材料以上となっておりますから厚さ5.5ミリ以上の難燃合板や厚さ7ミリ以上のせっこうボードなどを貼る必要がある事になります。
最早にご回答いただきありがとうございました。
都市計画区域外であれば確認申請・検査は無いけれども、建築基準を守りましょうと理解いたしました。
当方は家の数が少ない田んぼの中の離れ小島の様な場所で、木構造が表しになっている車庫・倉庫がほとんどです。その中で火を焚いて煮焚きしたりもしてます。
この建物(旧建物)たちがお咎め無しなのに、私の車庫だけお金をかけて無表情な石膏ボードを全面に貼らなくてはならないのか。。。後から自分で棚を作ったりしたいのにボード貼ってしまってはやりにくい。
等と考え、法に問われず、大工さんに迷惑かからないのであれば、このまま計画をすすめたいと思います。
地元の大工さんも「今までこの辺の車庫や倉庫をわざわざ消防署が検査しにきたということは聞かんけどね。」と言ってます。
もし、仮に検査・法的指導があった場合、言われた通りボードを貼るなりで対処することも考えておきます。
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