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ワン・イヤー・ルールについて、どうも腑に落ちない点があるので質問させていただきます。

短期負債と長期負債など、「短期」「長期」を分ける基準としてワン・イヤー・ルールがあるわけですが、これによると、「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」が短期で、1年を超えるものが長期、とされているようですが、よくよっく考えると、「1年以内」はジャスト1年も含まれます。つまり、「決算日の翌日の丸一年後」ということになり、これは来来期となってしまうのではないでしょうか?

なぜ、「貸借対照表日の翌日から1年未満」ではないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

>「決算日の翌日から起算して1年以内」とは



例:決算日が11月30日であれば 翌日は12月1日ですが、

12月1日を起算日とした1年は「12月1日から翌年11月30日」
 (起算日から1年後の前日に終了する規定による)

ということになります。

ですから、貴方がジャスト丸1年と言われる来年の12月1日は1年以内にカウントしない、ということになりそうです

http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …

>来来期となってしまうのではないでしょうか?

それはそうですね。
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「貸借対照表日(決算日)の翌日から起算して1年以内」とは決算日の翌日が1日目ですから、1年後は365日目の翌決算期末日となるということです。


「貸借対照表日の翌日から起算して1年未満」とすると、翌決算期末日の前日になりますから本来の趣旨とずれることになります。
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民法の規定に忠実に考えれば良いのではないですか。




(暦による期間の計算)
民法第143条  
第1項…週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
第2項…週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


ですから、「決算日の翌日を起算日として、翌年の応答日の前日までが短期。翌年の応答日以後が長期。」と考えて下さい。そうすれば問題は生じません。「1年以内」はジャスト1年も含まれ・・「決算日の翌日の丸一年後」ということに・・これは来来期となってしまう・・などという問題も生じません。
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「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」は、翌日から起算して、つまりは翌日を初日(第1日)として1年以内の趣旨です。

そのため、「決算日の翌日の丸一年後」は翌年の決算日を指します。「来来期」ではありません。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/10/_1_31 …

なお、民法の規定は法律にこそ適用されるものであり、会計では適用されませんし、準用もされません。ただ、会計のワンイヤールールを解釈するに際して、参考にはなります。
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ご参考に、会計処理について法律では、参酌規定を置いていることが少なくありません(例えば商法19条1項)。

この参酌規定は、会計の解釈を法律にも取り入れようとする定めであり、法律の定めを会計に取り入れようとする定めではありません。矢印が逆方向ということです。

そのため、民法の定めは、ワンイヤールールの解釈の参考にはなるものの、根拠たりえません。
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「1年以内」の開始時刻を’何時何分’と考えるかによって、1年以内の最終日の日付がずれます。



◇まず、日常的に「今から1年以内」と言った場合、範囲はいつからいつまでかと考えてみましょう。

開始点を2014年11月26日14時0分とした場合
  【2014年11月26日14時0分から2015年11月26日14時0分まで】
 となり、日付だけを見ると、1年後の11月26日も含まれます(実際は11月26日の14時直前までが1年以内です)。これが、’「1年以内」はジャスト1年も含まれます’と貴方が考える理由で、それは正しいです。

◇しかし、「決算日の翌日から1年以内」という場合の開始時刻は日付が変わった時点の0時0分なわけです。したがって、決算日が11月30日の場合、決算日の翌日は12月1日で、決算日の翌日から1年以内とは
  【2014年12月1日0時0分から2015年11月30日24時0分まで】
となり、来年の12月1日は含まれません。質問文に書かれているように、来年の12月1日は来来期でいいわけです。
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No.3です。




>「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」が短期で、1年を超えるものが長期、とされているようですが

そうですね。

しかし、質問者とNo.6の方がいうように、「1年以内」という表現は紛らわしく、色々な異なる解釈の余地が生じるので不適切です。(同様に「1年未満」という表現も不適切です)。民法第143条の書き方に倣って、「決算日の翌日を起算日として、翌年の応答日の前日までが短期。翌年の応答日以後が長期。」と表現すれば、紛れがありません。

例えば、平成26年3月31日決算の会社で、平成27年3月31日が返済期限となる借入金は、平成26年3月31日の貸借対照表では短期借入金です。
なぜなら、「決算日の翌日(平成26年4月1日)を起算日として、翌年の応答日(平成27年4月1日)の前日(平成27年3月31日)までが短期。」だからです。

一方、同じ会社で、平成27年4月1日が返済期限となる借入金は、平成26年3月31日の貸借対照表では長期借入金です。
なぜなら、「決算日の翌日(平成26年4月1日)を起算日として、翌年の応答日(平成27年4月1日)以後は長期」だからです。

このような考え方をすれば紛れが生じませんね。 ^ ^;


ところで、「………決算日の翌日から起算して”1年以内”に期限が到来する資産、負債をそれぞれ流動資産、流動負債とし・・」と説明するサイトも確かにありますね。↓

http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/10/_1_31 …

こういう、どこの馬の骨が書いたのか、責任の所在が不明確なサイトは信用しない方が良いですよ。
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念のためですが、1年以内ということばは、会計に関する法令でも出てくる正式なものです。



例えば、有価証券報告書中の単体の財務諸表を作成するときに従うべき財務諸表等規則から引用すれば、次のとおりです。「この規則において『一年内』とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。」(8条1項)

先の回答は、このような定めの存在も念頭に置いていました。ご紹介したサイトも、このような定めをも背景にして記載されているものと思います。なお、財務諸表等規則は行政法の一種であり、民法は適用されません。

サイト批判を展開する回答もあるようですが、このような定めのあることを知らないのかもしれません。ご質問者さんにおかれては、惑わされないようお気を付けいただければと思います。
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>1年以内ということばは、会計に関する法令でも出てくる正式なものです。


>。「この規則において『一年内』とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。」(8条1項)

質問者は、その(正式な)『一年以内』を問題にしているのだよ。

いつまでも我を張るなよ。本当に往生際の悪い人物だね。

法令に使われる用語の総てが、意味が明確で解釈の余地がないのなら問題ないが、実際には用語の意味があいまいな例は多い。あいまいな用語が原因となって関係者の間で解釈の違いが生じてトラブルになり、裁判に発展した事例もあるではないか。

また税法でいえば国税庁が、法令の用語の解釈を(庁内職員への)通達として書いているが、これも、あいまいな用語が原因で納税者と国税庁との間でトラブルが生じるのを防ぐためなのだ。

質問者様、

やはり、「決算日の翌日から1年以内(が短期」」ではなく、民法第143条に倣って、「決算日の翌日を起算日として、翌年の応答日の前日までが短期。」と表現する方が、紛らわしくないですね。

「貸借対照表日の翌日から1年未満」も、お気の毒ですが、良い表現だとは思えません。
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念のため補記すれば、法令に明記されている表現と、どこの馬の骨が書いたのか責任の所在が不明確な者の投稿した回答との、どちらが信頼のおけるものなのかが関わってくると思います。

ご質問者さんにおかれては、惑わされないようお気をつけいただければと思います。
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