
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>広告であれば貼るべきなんですね。
契約書に協賛金を得て広告を掲載するとの文言が記載されていれば、2号文書として印紙を貼る必要があります。
2号文書にいう「請負」は、民法上の請負と同義です。民法上の請負は、対価を得て仕事を完成させる契約をいいます(民法632条)。民法上の請負契約とその他の契約とが複合する契約(混合契約といいます)も世の中には多く見られるところ、印紙税法では請負契約部分を重視して混合契約でも2号文書として取り扱われます。
対価を得て広告を掲載する契約は、請負契約そのものであり、その記載のある文書は2号文書となります。協賛金を得たなら広告を掲載する契約もこれに該当するため、そのような文言が記載されていれば2号文書として印紙税が課税されます。
なお、協賛金を要請しているかどうかは問題となりません。要請していなくても、協賛金を受領すれば広告を掲載する旨の文言の記載されている契約書は、法律上は停止条件付請負契約書であり、印紙税法上の請負契約の文書したがって2号文書になります(通則5)。協賛金を要請しているかどうかで判断を分けている回答があるようですが誤りです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
http://www.azx.co.jp/modules/malma/index.php/con …
No.9
- 回答日時:
ご参考に、先に回答さしあげたとおり課税文書と考えられますが、はっきりとした結論は、その覚書を税務署に持ち込んで相談なさると、得ることができます。
印紙税は文書の記載により課税の要否が判定されますので、文書を見てもらうのが一番だからです。通則5ほかの法律を解釈できない者の回答よりは、税務署の回答のほうが、よほどあてになるものと思います。
なお、ベストアンサーに選ばれるかどうかは、気にしていません。ご質問者さんの解決になることが第一と考えています。どのようなかたちであれ、ベストアンサーを気にするほうが卑しい心の持ち主と思っています。ご質問者さんの解決につながれば幸いです。
No.8
- 回答日時:
質問者が迷うといけないので、書いておきます。
(これが最後です)No.7の回答文に、
「 印紙税が課税されるかどうかは、文書に記載の文言で判断します。請負契約は対価を得て仕事を完成する契約であり、請負契約成立の旨が契約書に記載されていれば、付帯条件に関わらず(課税物件表の適用に関する通則5)2号文書として課税されます。」とありますが、
印紙税法別表第一 課税物件表の「課税物件表の適用に関する通則5」には、
「5 この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。」
とあります。つまり、契約の成立に関する一般論を述べているに過ぎません。
我々が当面している問題は、覚書が「請負契約」に該当するか否か、なのですから、回答文は論理のすり替え、または論理の捻じ曲げであり、あきらかに質問者の頭の撹乱を意図したものです。質問者を困惑させて訳が分からないままベストアンサーに選ばせよう(=質問者をごまかして「ありがとうポイント」を稼ごう)としているのです。騙されないでください。
また、No.7の回答文で、
「カタログに取引先の商品を掲載する旨が記載されているのでしたら、「仕事を完成させる」旨が記載されていることになります。また、これに連動して協賛金が支払われる旨、その金額が文書に記載されているのでしたら、「対価を得て」の旨が記載されていることになります。これらの記載があれば、請負契約の成立を証する契約書となり、2号文書として課税されます。」
「…ご質問のケースでは、覚書にこれらが記載されているとのことですので、2号文書として課税されます。一方的に要請していない旨は、たとえ覚書に記載したとしても付帯条件に過ぎず、課税要否の判断に影響しません(通則5)。」
「覚書にこれらが記載されているとのこと」とありますが、質問文から判断するところ、覚書には「協賛金額」は書いてあるものの「これに連動して協賛金が支払われる旨」は書いてないのですから、これもウソです。
また、
「これを回避するには、一方的に要請していない旨に留まらず、協賛金の支払がなくても掲載する旨を覚書に記載する必要があります。そうすれば「対価を得て」の要件を満たさなくなり、請負契約でなくなるためです。」といいますが、これもウソです。
「一方的に要請していない旨」さえ書いてあればそれで充分です。「一方的に要請していない旨」さえ書いてあれば「当事者間の了解又は商慣習に基づく契約が成立しない」ことを立証できるからです。
協賛金の支払いが明記されていない(=御社が一方的に協賛金を要請していない)のですから、その覚書は請負契約に該当しないので、第2号文書(請負に関する契約書)ではない。つまり、国税庁の言う「広告契約」ではないことになります。ですから、やはり、その覚書については、収入印紙は不要です。
No.7
- 回答日時:
印紙税が課税されるかどうかは、文書に記載の文言で判断します。
請負契約は対価を得て仕事を完成する契約であり、請負契約成立の旨が契約書に記載されていれば、付帯条件に関わらず(課税物件表の適用に関する通則5)2号文書として課税されます。カタログに取引先の商品を掲載する旨が記載されているのでしたら、「仕事を完成させる」旨が記載されていることになります。また、これに連動して協賛金が支払われる旨、その金額が文書に記載されているのでしたら、「対価を得て」の旨が記載されていることになります。これらの記載があれば、請負契約の成立を証する契約書となり、2号文書として課税されます。
ご質問のケースでは、覚書にこれらが記載されているとのことですので、2号文書として課税されます。一方的に要請していない旨は、たとえ覚書に記載したとしても付帯条件に過ぎず、課税要否の判断に影響しません(通則5)。
これを回避するには、一方的に要請していない旨に留まらず、協賛金の支払がなくても掲載する旨を覚書に記載する必要があります。そうすれば「対価を得て」の要件を満たさなくなり、請負契約でなくなるためです。
なお、通則5は印紙税法の定めであり、国税庁の見解以上に強制力を持つ定めです。
No.6
- 回答日時:
No.3、5です。
補足しておきます。第2号文書としての「広告契約書」に関する国税庁の見解です。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
「広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して『報酬を支払う契約』ですから請負契約に該当し、広告契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。」とあります。
ところが、ご質問の覚書では、御社が一方的に協賛金を要請していないのだから、覚書は上記の『報酬を支払う契約』ではないことになります。
ですから第2号文書(請負に関する契約書)に該当しません。ですから、その覚書については収入印紙は不要です。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
国税庁の見解によると、
「………広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。」
それならば、報酬(ここでは協賛金)の支払いが明記されていない場合は、国税庁の見解による請負契約に該当しないので、「広告契約」ではないことになりますね。
ですから、質問者のケースでいうと、協賛金の支払いが明記されていない(=御社が一方的に協賛金を要請していないという)場合は、その覚書は、国税庁の見解によれば、請負契約に該当しないので、第2号文書(請負に関する契約書)ではない。つまり、国税庁の言う「広告契約」ではないことになります。
ですから、やはり、その覚書については、収入印紙は不要です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、国税庁は「広告」についての定義をしていないように思われるので、常識的に考えれば良いのではないでしょうか。
こうこく【広告】
(1)人々に関心を持たせ,購入させるために,有料の媒体を用いて商品の宣伝をすること。また,そのための文書類や記事。
(2)広く世の中に知らせること。
※類義の語に「公告」がある。広く世間に告げ知らせるという点では,共通であるが,「公告」が公的な性格を持つ内容を告知することをいうのに対し,「広告」は私的な内容のものを知らせることをいう。
以上、三省堂 大辞林 より。
なお、私見ですが、商品やサービスの宣伝だけでなく、団体名(社名)や人名の宣伝も広告になると思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
国税庁は、広告契約書は第二号文書の「請負に関する契約書」であるとして取り扱っています。
ご質問の覚書が、「御社が取引先から協賛金を受取ることによって、御社の側に取引先名称をカタログに掲載する義務が生じる」という契約内容ならば、それは明らかに広告契約書ですから第二号文書に該当し、収入印紙を貼付しなければなりません。
しかしながら、質問者が書いておられるように「一方的に協賛金を要請していない・・」のであれば、つまり覚書の文面から、協賛金の支払いは「取引先の任意」であることが読み取られるのであれば、覚書は国税庁のいう「広告契約書」ではありません。つまり、第二号文書の「請負に関する契約書」には該当しないので、収入印紙は不要ですね。
この回答への補足
カタログに取引先の商品を載せるも広告になるのでしょうか?
取引先からは写真のポジや商品が送られてそれをカタログにするのですが。
取引先と弊社では社判と押印をいただいています。
一方的に要請をしていないという確認と、支払方法・金額・掲載点数の
確認はしています。
広告というのがわからず、広告であれば貼るべきなんですね。
No.2
- 回答日時:
協賛金を受領することでカタログへの掲載がおこなわれるとの文言が記載されているなど、請負契約である文言が記載されていれば、2号文書となります。
協賛金支払を強制しているかどうかは問題となりません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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