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先日協賛金を4万円支払った際に、通常はそのような支払については領収書を発行されることは稀なのですが、今回のケースでは領収書をいただきました。しかし、この領収書には印紙が貼られていませんでした。本来であれば3万円以上の金額であれば印紙税が発生すると思うのですが、協賛金だから印紙貼付は必要ないということなのでしょうか?そう思ってそのまま領収書を受け取ってしまったのですが…。もし貼付が必要となれば早急に話をすれば印紙を貼っていただけると思うので回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご質問文だけでは、何の協賛金か分からないので、課税文書になるかどうか判断できません。


また、発行元が申告納税制度を採用していれば、個々の領収証に印紙を貼ることもありません。

仮に、印紙を貼らなければならない領収証であるにしても、印紙税の納税義務があるのは、領収証を書いたほうです。もらったほうが脱税に問われることは絶対にありません。
しかも、印紙はなくても領収証の効力に代わりはありません。

おそらく、その支払先とは今後ともお付き合いがあるのではないかと思います。あまり目くじらを立てないほうが、よろしいかと思います。
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協賛金を払った見返りに、プログラムに社名が載っただとか、広告が掲載されたなどの事が無ければ特に問題ないと思われます。



ただし、上記のようなことがあった場合には、今回の取引は広告宣伝の対価としての4万円、と判断されますので、課税取引とみなされる可能性があると思います。だとすれば印紙は必要と言う事になりますが、微妙な感じもしますので、税務署などに相談してみてはどうですか。
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こんにちは



あまり詳しくありませんが、以前、営業に関し無いものに関しては、
非課税になると聞いたことがあります。
(もっと、詳しく書いてくれる人がいると思います。)

協賛金という事なんで、なにかの会とか、営利目的じゃない団体等に
支払ったのではないですか?
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