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No.2
- 回答日時:
競売に掛けられる前に、内容証明郵便により、期限の利益喪失通知(催告書)が送られてきているはずです。
そこに記載されていると思います。内容証明を受け取った日に期限の利益を失っていますから、その日から延滞金利が付いているはずです。銀行のローンであれば、14%程度が一般的です。
競売により、マンション売却価格がローン残高と経過利息及び遅延損害金を上回れば完済となり、その後の弁済要求はありませんが、下回れば弁済を要求され続けます。債務者と連絡が取れて、回収余地が残されている限り追求されます。追求可能資力が無いことが明確になれば、債権売却か償却処分されます。(所謂、ポンカス債権=融対物件処分済みの回収可能性の無い債権として処分)
マンションが競落(売れない)しない場合、また札が入らない場合、特別競売扱いになります。裁判所は、マンションの再評価を行い(最低競売価格を下げる)、再度競売を行います。売れるまでこの繰り返しです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/11/27 23:35
教えて頂きありがとうございました。
延滞金がどうなっているのか良くわからなくて不安でした。
ただ競売になると言われただけで、残高の返済について不安でした。
ありがとうございました。
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