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始めて質問させていただきます。

今年の3月に八年半付き合った彼とお別れをしました。価値観の違いや、それを話し合うと口論となり、恫喝や物の破損などが繰り返され、このままずっと添い遂げていくには難しいと3年ほど前から別れを考えており、ようやく切り出しました。

相手の要望で最後にデートらしいものをし、円満に別れたつもりでしたが、その後も度々私の通う病院などで待ち伏せをしていたようです。
具合が非常に悪く遠方の病院に電車で行くことが出来なかったため、たまたま仕事の都合で同じ方面に出向く男友達に車で送って貰った所を目撃し、嫌がらせが始まりました。

10月頃からしつこい電話やメールが続き、内容も支離滅裂。

『恐怖を感じている。安否確認などといって、私の周りに近寄らないでほしい』とメールを打ちましたが、過去に私が借りたものなどを小出しに返せと、連絡が度々はいりました。
借りたものは家族名義できちんと返却いたしました。

それ以降11月を過ぎてから毎日、連絡がくるようになり
『もう連絡はしないとおもいますが』
とメールが来た直後に

(1)今さらだけど、その男とは別れるか(付き合っていないので元彼の思い込みです)
※別れたあと電話をとってしまった時に
『人と別れて最低でも1年は喪に服す位の気持ちで誰とも付き合わず、好きにならず、静かに暮らしていくことが人としての常識と道理だ』と言われました。

(2)電話番号やすべての物のアドレス等も変え、出来れば引っ越しもして、万が一にも偶然にも私の消息がこちら(彼)に伝わらないように、共通の知り合いとは連絡もリンクも一切断ち、僕の知らないところで0から再スタートしてもらうか。

どちらかです。

それ以外では、今後のことは何も約束できません。近寄らないなどと約束する義理もありません。

と返信がきました。

それに対して、返信をせずにいたところ、
『辛いのは自分だけだと思わないでほしい』
と同情を求めるようなメールがきたかと思えば、

『約束を守らない人(男と別れないことを示していると思いますが、勘違いであり、そのことは伝えてあります)の謝罪もお願いも一切受け入れる気はありませんし、約束も反古です。結果は自業自得です。

逆に約束を守って男とは別れろ。ダメならせめて自分のしたことの十字架はきっちり背負った上で、男とは新たな人生を始めてくれ。というのは、フェアな話だと思います。

受けた恩は倍返し、仇は10倍返しが僕の本来のやり方です』
とメールが来ました。

受けた恩は~のセリフは付き合っていた頃からの口癖で、ヤクザとも対等に喧嘩出来る。相手を陥れるまでやり返す。といっていました。

このあと、電話もかかってくるようになり、家族も怯えだしたので、警察に行こうと考えています。

復縁を求められているわけではないので、ストーカー規制法には該当しないと思いますが、
過去にも家に怒鳴り込みに来たり、お金を請求されたりした経緯もあり、このまま放っておくと家族や私の身の危険も感じます。

私は自営業で一人で仕事をしています。
今まで培ってきた人脈を切ることはできませんが、この嫌がらせで、万一お客様や仕事に支障がでるかと思うと、本格的に仕事が出来ず、収入もなくなってしまいました。精神的にも追い込まれつつあります。

このような場合、何かの刑法に該当するのか、専門知識のある方に(警察関係の方、弁護士さん、経験者の方)アドバイスをいただきたいと思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

つい最近のリーの恋愛の色彩理論を再度見直したばかりで、この話拝見しました。



愛の形は6つあるといわれ、その中のマニアな気がします。マニア自体は熱狂的ですけど、6つは3つから派生していて、エロス(美)とルダス(遊び)の中間です。反対がストルゲ(友愛的)です。

こだわりがいいとか不況のせいもあって善いように言いますが、マニアが高いのは何かやんでたりするものがあるようです。

実際、この件は立派なストーカーです。ストーカーになりやすいのは元彼ともいいます。

生活安全課にいくとよかったと思います。交番では裁量が小さい可能性もあるので、少なくとも地域の市町村の警察署に行く方が確実かと思います。

アイゼンクでいう心の硬い人は、性的に凶暴とも。反抗的な人格かと思いますので、社会性という意味で警察やNPOなど利用してください。

自分の感覚でしても女性と男性も感覚が違ったりします。ですので、一人で考えるのはやめてください。
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 以下のお礼文書を拝見しましたので再び失礼致します。



●ただ、かなり凶暴な人であり、お礼参りもしないとは言い切れないので、ストーカー規制法の他にも刑罰が該当しないかと思っています。
 
 ↑それもこれも含めて警察に相談して、届けることが何よりも先決です。事実として発生していないにもかかわらず、あなたが行動を起こすとあなたにとって不都合が発生するかも分からない。ならばこのまま何もしない方が良いかもしれない、というような倒錯した考え方では問題解決しません。警察に届ける、という行動を実行すべきです。そうすることであなたのもし、という悩みは杞憂におわります。

失礼ながら、彼のお礼参り云々の考え方になるのは、あなたが彼の不条理な言動の責任が無いと思いながらも、もしかして、というように自分にも彼のストーカー行為の責任があるのかのように無意識に考えていらっしゃるからです。危ない傾向にあります。

彼の、自分と関わりがあって自分が気に入った「もの」(者も物も含む)は収奪しなければ気が済まない。と、いう「ソシオパス」タイプの分裂病気質の彼と同化しやがて一体化してしまう危険性があります。考える余地の無いご質問案件です。警察に相談に行くべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察には連絡をし、週明けには警察署の生活安全課にいく手筈をとりました。

今は別れを切り出した時のメール、今日までのメールの送受信内容、電話がいつ、何回掛かってきたかなどの状況証拠を警察署に行く前に時系列で揃えています。

ストーカー行為や嫌がらせの原因に私がなっているのではないか……という同情的な感情を数年前もってしまい、一度別れたのにも関わらず、半年くらい経った後『辛い、寂しい』という言葉に流され復縁してしまった経緯を今は深く後悔しています。
今回も同調してくれると彼は思い込んでいるかもしれませんが、絶対に屈しません。

長く付き合った人を警察に相談するのは最初、抵抗がありましたが、この手の人は簡単には変わらないこともわかっています。

警察も担当者や市町村によって対応が違うと聞いていたので、事前に情報収集をしたいと考えている次第です。

お礼日時:2014/11/29 14:36

彼は立派なストーカーです。

(復縁を迫る迫らないは関係ありません。)
警察に行ってここにお書きになっていることを、いいましょう。そして、警察の方から彼につきまとうのを中止してもらうようにしましょう。

平成21年3月に、ストーカー行為等の規制等に関する法律が以下の通り改正されました。その中にメールにかんしても「つきまとい」行為としてストーカーに認定されます。

◎ストーカー行為等の規制等の関する法律の一部を改正する法律の概要
1 電子メールを送信する行為の規制
 拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為を「つきまとい等」に追加する。

2 つきまとい等を受けた者の関与の強化
(1) 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を当該警告を求める旨の申出をし た者に通知しなければならないこととする。
(2) 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該警告を求める旨の申出を した者に書面により通知しなければならないこととする。
(3) 警告を求める旨の申出をした者の申出によっても、公安委員会は禁止命令等をすることができることとす 
 る。
(4) 公安委員会は、(3)の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内 容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならないこととする。
(5) 公安委員会は、(3)の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びそ  の理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならないこととする。

3 ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所等による支援国及び地方公共団体がストーカー行為等の相手方 に対する婦人相談所その他適切な施設による支援に努めなければならないことを明記する。

4 体制整備・民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置等国及び地方公共 団体は、3の支援、ストーカー行為等の防止に関する啓発等及び当該防止に関する活動等を行っている民間の 自主的な組織活動の支援を図るため、必要な体制の整備、当該組織活動の支援に係る施策を実施するために
 必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととする。

5 禁止命令等をすることができる公安委員会等の拡大(1) 禁止命令等をすることができる公安委員会について、 加害者の住所等の所在地、つきまとい等が行われた地又は被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡 大する。
(2) 警告又は仮の命令をすることができる警察本部長等についても、加害者の住所等の所在地、つきまとい等が 行われた地又は被害者の居所の所在地を管轄する警察本部長等にも拡大する。

6 その他
(1) 地方公共団体の条例の規定で、この法律による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律で規制する 行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、1の施行と同時に、その効力を失うこ ととする。
(2) ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったこと に対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在 り方については、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとす 
 る。
(3) 政府は、(2)の規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っ ている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、(2)の検討に当たって適切な役割を果た すものとする。
(4) その他所要の規定を整備する。

7 施行期日
公布の日から起算して3月を経過した日(1及び6(1)については公布の日から起算して20日を経過した日)
※この改正案は既に実施されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また新たなメールがきて、好意を持っているのに約束を破られた。
と書かれていました。
こうなると、ストーカー規制法に更に当てはまってきますね。

ただ、かなり凶暴な人であり、お礼参りもしないとは言い切れないので、ストーカー規制法の他にも刑罰が該当しないかと思っています。

お礼日時:2014/11/29 13:32

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