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まだ日が浅いですが、フリーで映像制作の真似事をしています。
この度、編集依頼でクライアントが撮影した映像を持ち込まれたのですが、メインで出演されている方のうち一人のTシャツに、明らかにそれと判る社のロゴ・デザインがプリントされていました。
クライアントはそれを、販売はしないものの、商業の一環で使用されようとしています。
この場合、制作側は何も言わず処理してよいものでしょうか。それとも指摘して、撮り直していただくべきでしょうか。
持ち込み映像に関する版権云々は
映像自体は合計で5時間を超える大作で、至急に納品が必要な為、撮り直しの時間がとれないことが解っているので、どう対応していいものか困っております。
お力添えをお願いいたします。

A 回答 (3件)

その商標とかデザインが、ライバル社の宣伝のネタに使われたらりしたら訴訟物でしょう。


これが悪いやつ、こちらがおすすめのやつ、というようにするなら。

でも、風景の一部として写っている看板でそういう問題はないでしょう。
NHKの大阪取材だって、平気であのグリコの看板写ってますよね、伏字もなしに。
サッカーとか野球の試合でフェンスにあるサラ金やらカメラメーカーやらのロゴもNHK中継で平気で放送されてますよね。

だけど、NHKの料理番組で使われるケチャップだとかマヨネーズにカゴメだとかキューピーという商標もロゴもすべて外しています。
なぜかというとそういう商品を放送局としておすすめするというわけでないからです。

そういう切り分けで考えてください。

もし、その出演者のシャツが、商売そのものに直接さわってくるような商標なのであれば申し出た方がいいでしょう。

だけど、単なる風景なのであれば目をつぶったとして、あなたの側の責任に問われることは一切ありません。

もし気になるのであれば、
「納品時に気付いたのですが、**様のTシャツに++社の製品名があります。問題ないでしょうか」とひとこと付箋に書いて納品時にお渡ししたらいかがでしょうか。
納品時、ということばは必ずいれてください。
そうでないと、問題だった場合、なぜ早く言ってくれなかったかと抗議される危険があります。

もしクライアント様でそれは重大だと思った場合は費用をかけて撮りなおすこともされるかもしれません。
そのときの調整もそちらに頼まれる確率は高いでしょう。
そのとき、結局作ったのは1本なんだから1本分しか払わないよ、とはいわないでしょうけど、作り直し分はちょっと勉強してもらえないか、恩にきるから、といってくるかもしれません。このとき、さっきの「納品時」と言ったかどうかが勝負になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
商売そのものに直接障るか、と言われれば、そうではない可能性のほうが高いですので、仰るとおり一筆添えて提出しようと思います。
一点、単なる風景であれば当方の責に問われない、ということを明記した文書や例をご紹介いただけませんでしょうか。
今後は簡単な契約書や免責などを作成しておこうと思いますが、後学のため参考にさせていただけますと助かります。

お礼日時:2014/12/01 12:06

>販売はしないものの、商業の一環で使用



質問者の映像がどんな媒体で使用されるか、お聞きになっていますか。
テレビやYouTubeで放映する等、不特定多数が閲覧可能な状態での利用はさすがにまずいと思いますが、プレゼンや調査用の資料としてとか、社内のイベントで流す程度の使い方なら、そこまでシビアにならなくてもいいような気がします。

>撮り直しの時間がとれない

…ところで指摘した場合、「(クライアント)あっじゃー修正しといて」という話になったらどうしますかね。
動画を消しこむって、すごい大変な作業になると思いますけど。
やぶ蛇になるので、あくまでも極悪クリエイターの私なら、そのまま黙って納品します。

なお、

>持ち込み映像に関する版権云々は

この後にも文章が続くようですが、切れてしまっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
映像の用途はクライアントの店舗内で放映するもので、TVやYouTubeに流れるものではありません。
また店舗にも、会員制ではありませんが、クライアントが把握していない方が来るわけではありません。
確かに仰るとおりで、修正しといてと言われてパッと修正できれば苦労はありませんね。極悪クリエイターsunsowl様を見習いたいと思います(笑)
No.1のお礼にも記載いたしましたが、その為にもこの場合「制作側の責に問われない」ことを事例を書いた文書等をご存知でしたらご紹介いただけませんでしょうか。
それを交渉材料にするわけではなく、あくまで私の参考とさせていただければと思います。

お礼日時:2014/12/02 08:51

著作権法違反になるかどうか、という事ならセーフとは誰も言えないと思います。



【参考】
http://gvalaw.jp/venturelaw/archives/457.html
背景としての映り込みなら、ある程度は認められているようですが、
明らかに何らかの意図でそのTシャツを着ているとすれば、分離困難とは考えにくいでしょう。
ただ「どの程度大丈夫か」というのは結構曖昧で、最終的には裁判所の判断になります。
今のところ判例もほとんどないと思います。

ただ個人的にはこれで問題になる事はほぼないと考えます。
例えばディズニーランドで購入したミッキーのTシャツを着て、テレビに出たら問題になるでしょうか?
Tシャツを購入した時点でロイヤリティーは支払ってますので、あくまでもTシャツをTシャツとして使用しているなら問題は無いでしょう。

また著作権法違反に関しては親告罪ですので、著作権者が告訴をしないと問題になりません。
その著作物の使用方法が、著しく不当・不快な表現にでもされていない限りは告訴されるなんてことは無いと思います。
訴えられても勝つ可能性が高いと思います。

ただゼロパーセントとは言えませんし、民事訴訟になった場合には刑事で無罪でも賠償命令が出る場合もあります。

こういうのは契約書に明記しておくのが一番いいんじゃないかと思います。
提出された素材に違法なものがあったが為に発生した損害は、素材の提出元に補填してもらうと言うような内容です。
今回に関しては、まず「大丈夫ですか」という内容で問い合わせを行い、「大丈夫」と言われたら「恐れ入りますが念のために…」という風に契約書に追加を行うのが良いんじゃないでしょうか。

補足として、ライバル社の宣伝のネタに使われたらりしたら訴訟物、という意見がありますが、日本では慣習的に比較広告はされないだけで、そもそも客観的な事実に基づいた事であれば比較対象の商品名を出しても違法ではありません。
不当な内容で比較広告を行えば景品表示法違反に問われます。
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