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3年前に期間限定で働いていた職場から、突然電話がありました。
当時、所得税を徴収忘れており税務署から指摘されたので支払ってくれという内容でした。
6か月で10月から翌年3月末まで働いていました。
支払われた賃金は月額12万前後で手取り10万ちょっと位でした。
当時そこでしか働いておりませんでしたが、扶養控除等異動申告書の提出も要請されず、
乙欄でしたが所得税を引かれていないので、特に疑問に思いませんでした。扶養家族は
2人おります。その時に出していれば何も問題無かったと思いますが、、、。
正直、甲乙もこの電話を受けて、色々調べて理解した次第です。
ただ、10月からの年度は確定申告済みで納税義務なし(つまり所得が低い)で、翌年は
確定申告はしませんでした(つまり所得が低く引かれる税金も還付されるお金も無かった為 )。税務署は会社から所得税の徴収漏れ分をもらえればそれで良いみたいです。
会社は私から徴収漏れの所得税を払ってくれとの事です。私からすれば確定申告も終わっていますし何で今更と思いますし、払ったとしてもこの所得税もおそらく還付されるのでしょうが、税務署に行くのも不便なところにあり、まして行く時間も無いので、拒否したいと思っています。会社のミスでしかも働いている時も、あまり良い思いもしなかったので協力する気にもなりません。 何とか支払いを拒否して終われる方法は無いものでしょうか?

A 回答 (4件)

>何とか支払いを拒否して終われる方法は無いものでしょうか?


ありまへん。
仮に「拒否」するとあんさんが「脱税」で検挙されますわ!
>私からすれば確定申告も終わっていますし何で今更と思いますし、
大丈夫ですわ!修正申告でけまっせ!
>まして行く時間も無いので、拒否したいと思っています。
最近便利になっててやのぉ~、下記で行えるんですわ!
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
このサイトで「ちょちょいのちょい!」とテンキー押したらえぇだけでっせ!
>払ったとしてもこの所得税もおそらく還付されるのでしょうが、
あんさん、物知りでんな!その通りでっせ!
返って来ますわ!
せやけど・・・申請せんかったら「犯罪者」になるんでっせ!
あんさん、紙一重で人生の明暗別れる事になりまっせ!
えぇ人生送りたいんやったら「へぇ~へぇ~と申請」することですわ!
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この回答へのお礼

拒否しても脱税で検挙はされまへんわ!!
あんまりテキトーに言わんとってや~。
2年くらい前には大手人材派遣会社は自腹切ってるんやで。知らんかった?
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
ほな おおきに、さいなら~。

お礼日時:2014/12/01 19:44

乙欄の税額は、給与が12万円の場合、4,200円です。

6カ月ですと25,200円になります。↓

国税庁>…>給与所得の源泉徴収税額表(平成23年1 月以降分)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ところで、

>所得税を徴収忘れており税務署から指摘されたので支払ってくれ・・
>会社のミスでしかも働いている時も、あまり良い思いもしなかったので協力する気にもなりません。 何とか支払いを拒否して終われる方法は無いものでしょうか?

それなら、会社を冷たくあしらっても良いわけですから、
「源泉徴収義務者としての会社の過失ですから、責任は全面的に会社にあり、私にはありません。それゆえご要望にお応えすることはできません。それに、当時の給料は、すでに全部使ってしまったので。会社を信頼して税金分を貯金して置かなかったのですよ。悪しからず。」と返事して、放っておけば良いのではないですか。

なお、あなたの脱税になることは断じてありません。なぜ、退職した社員が会社のミスの責任を負わなければならないのでしょうか。日本の法制度は、そんなに不条理ではありませんよ。
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この回答へのお礼

ご返信有難うございます。
確かにそうしようとは思っているのですが、そのほかに相手がもう言い返せないような方法が無いかな?と思いまして、質問いたしました。何度も電話が掛かってきたりしつこく言われるのも不愉快ですし、どうせ還付されるなら払ってあげれば?と思っていくのが嫌なので、、、。

お礼日時:2014/12/01 19:47

No.2です。




>何度も電話が掛かってきたりしつこく言われるのも不愉快ですし・・

もう、2度と電話を掛けないでください。こんど掛けて来たら「迷惑電話です」と警察へ届けますよ、と言ってやれば?
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事実として「支払いをしない」事しかないでしょうね。



源泉徴収をしないでいて、税務署長から追徴された徴収義務者は源泉徴収をされるべき者にその請求ができるという規定があるんです(所得税法第222条)。
法律理論だけで言えば、会社があなたに債権を持ってることになるので、口頭で請求して支払がされなければ、民事訴訟において支払を請求することも可能です。

所得税法で請求ができる事になってるからと、何度も何度も電話してこられても迷惑な話です。
こちらが払わないと言ってるのですから、とっとと民事訴訟手続きに入れば良いと思うのですが、債務名義を取って、取立て訴訟をするとなると、コストの問題が会社に出ます。

訴訟提起ですから、少なくとも弁護士費用が必要です。
税務署に追徴されて、その上に弁護士費用まで掛けるかどうかですが。

「こちらに手落ちがあったんだから、もう支払請求をやめよう」となるまで、「払いません」で通すしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。なるほど、そうするしかないのですね。
納得がいきました。hinode11さんもありがとうございました。

お礼日時:2014/12/01 22:52

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