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お世話になります。
毎年、確定申告は自分でしていましたが、バイトを複数していた為(あってはならないことなのですが)バイト一社分の収入を申告し忘れていたことに気づきました。
と言いますのも、昔のバイト先から払い込み用紙と源泉額の請求書が突然送られてきたのです。
還付申告をしていたので、税務署に行って徴税されることになると思っているのですが、送られてきた書面では、会社に振り込むよう書かれているのです。しかも、前年度分と今年度分の合計額をです。
前年度分は税務署に追徴し、今年度分は源泉徴収票を会社に請求し確定申告で納めたいと思いますが、この場合、会社からの手紙を放置していいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>では、私は前年度分の申告漏れがあったとなると思うのですが、この分は税務署に支払うのでしょうか?
そのバイト先分だけを確定申告に含めていなかった、という事でしょうか?
いずれにしても、そのバイト先から源泉徴収されるべき金額については会社に対して支払い、前年分もその源泉徴収がされた所の源泉徴収票を会社からもらって、当初の確定申告書と、その源泉徴収票と認め印を税務署に持参して、当初の申告にうっかりして加えていなかった事、今回会社から遡って源泉徴収された事を伝えれば、その場で修正申告又は更正の請求の処理をしてもらえるものと思います。
(その所得を加えて、所得税の再計算をし、その金額と今回の分も加えた源泉徴収税額とを比較して、不足していれば修正申告として納付、逆に多すぎれば更正の請求として還付、という事になると思います。)
その源泉徴収の追徴については、おそらくご質問者様の所轄税務署(会社と所轄が違う場合)にも連絡が入っているはずですので、事情を話せばスムーズに手続きは終わるものと思います。
>今年度分はバイト先に連絡して源泉票を発行してもらおうと思います。
そうですね、そもそもは当然発行してもらうべきものですので。
>そのバイト先分だけを確定申告に含めていなかった、という事でしょうか?
そうなんです。
>いずれにしても...
ありがとうございます、税務署に行きます!
No.1
- 回答日時:
おそらく、バイト先の会社に税務調査が入って、従業員からの源泉徴収漏れについて指摘され、源泉徴収義務者として納付させられたものと思います。
ですから、その分を会社から請求されたものと思いますので、会社に支払うべき事となります。
その上で、昨年分については、当初から正しく申告しているのであれば、還付のために「更正の請求」をされれば、その分は還付される事となります。
所得税法においては、源泉徴収義務というのは、一般に思っている以上に強力で、従業員が退職していようとも、源泉徴収義務者に対してその分を徴収することができる事となっています。
ですから、会社としては、おそらく税務署に納付済みと思われますので、その分を請求されたものと思います。
もし、納得がいかなければ、会社に連絡して説明を求めれば良いものと思います。
的確なご回答ありがとうございます!
では、私は前年度分の申告漏れがあったとなると思うのですが、この分は税務署に支払うのでしょうか?
今年度分はバイト先に連絡して源泉票を発行してもらおうと思います。
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