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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
基本的に、#1の方が書かれている通りと思いますが、ただ、そもそもは年末調整されていませんので、確定申告の義務はある事となりますので、3月15日が期限となります。
ただ、還付であれば、遅れても影響はありませんが、納付となる場合は、期限後申告となって、延滞税等の対象となってしまいます。
(ただ、実際には納付になっても少額と思われますので、延滞税等はかからないとは思いますが)
それと1月から自営でお仕事をされているとの事ですが、税務署には開業届等は提出されたのでしょうか?
もし青色申告にしようとする場合は、3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内)までに申請書を提出しなければ、平成17年分については青色申告が適用できなくなってしまいますので、青色申告を考えられているのであれば、3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
用紙関係は下記サイトからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/mo …
No.1
- 回答日時:
年末調整が済んでいませんので、税務署へ所得税の確定申告をすると、所得税を精算することになり、場合によっては、還付といって、納めすぎていた所得税が戻ってくる場合があります。
源泉徴収票に「源泉徴収税額」という項目があり、そこに記入してあるのが、おそらく納めすぎている状態になっているであろう、所得税額です。必要なものは源泉徴収票(原本)、印鑑、本人名義の銀行等の口座番号等が分かるもの(通帳)、所得控除資料(例:生命保険料や損害保険料の支払済証明書などなど)を用意して税務署へ。申告書の用紙は税務署にあり、税務署の職員に相談しながら記入して、その場で提出することができます。
ただ、wan1さんのように所得税が戻る場合のある確定申告は、いつでもできるものです。3月15日まで「平成16年分の所得税の確定申告」期間となっていますが、税務署は非常に混雑しますから、3月15日以降をお薦めします。それに、今年1月から自営ということですから、ついでに、来年の申告手続きについても、ゆっくり話を聞いてみてもいいかもしれません。
おそらく所得税が戻ってくるのでうれしいところですが、税務署へ提出する確定申告の内容を基に、「平成17年度の住民税」の額が決定し、6月ごろに市役所等から納税通知書(兼)納付書が送られてきます。所得税とはまったく別の税金、住民税は自分で納めなければなりません。11月退職ですから、退職による徴収方法の切り替え(特別徴収(給料天引き)から普通徴収(自分で納める)へ)で「平成16年度の住民税」の納税通知書(兼)納付書が送られてきているはずですが、平成17年度分はすべて自分で住民税を納めることになりますので、お忘れなく…。
国税庁のHPもご参照ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/index.htm
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