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失業認定申告書について質問です。
初回を10月14日に終えて、その際に新しい申告書をいただきました。
そこには、次回認定日の欄に1月6日と書かれてありました。

説明会に参加した時に、毎 月決まった日にハローワークに行き最低でも1回は就職活動をして、ちゃんと就活していますということを報告?しに行かなくてはいけないという説明のビデオを見ました。

ですが、初回の申告書を提出しに行った際に3ヶ月後の1月6日と書かれてあったので、「毎月じゃないんですか?」と聞いたところ「次回は1月6日です。その代わり3ヶ月間あくので3回以上の就職活動をしてください。」と言われ11月はハローワークには入っていません。

でも、不安になってきたので質問させていただきました。
ちなみに、新宿のハローワークです。
就職活動はしています。
本当に1月でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月つきます


 
 ハローワークで失業給付の手続き(この日から7日間が待期期間)
 待期期間終了の翌日から、3ヶ月の給付制限期間開始
  ハローワークで雇用保険説明会・・ビデオを観たり、必要書類を貰った日
  最初の認定日(10/14)・・この日は待期期間中の失業の確認をします
 (現在は、この辺)
 給付制限期間の3ヶ月が終了・・翌日から給付期間に入ります(ここから失業給付の出る期間です)
  認定日(1/6)前日までの3回の求職活動を確認します・・確認出来れば認定されます
 認定されると、4日~5日後に最初の失業給付が口座に振り込まれます
  次回から4週間(28日)ごとに、認定日が来て、求職活動は2回以上必要です

・で、1月で問題有りませんよ
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自己都合による退職の場合、待機期間があるのではなかったかな?

この回答への補足

3ヶ月待機期間があります。
今が待機期間で、1月にまだ仕事が決まってなかったら失業保険がでるみたいです。

補足日時:2014/12/02 11:10
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