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営業部門の社員が自分の車を使って得意先へ行った際に高速道路を利用しましたが、その際、高速料金を自車のETCで払ってしまいました。当然ながら領収書はなく、ネットからプリントアウトした利用明細しかありません。これで損金処理してもOKなのでしょうか?

なお、当社では営業用車両が無い場合、自車を使ってもよいこと、その際の燃料費と高速代は会社負担すると規程に定められております。

宜しくご教授お願いします。m(_ _)m

A 回答 (1件)

弊社では「支払い証明書」というのを使っています


領収証がもらえない経費は結構あるもの
その場合は支払った者が、その内容等を記載して署名し、領収書の代わりにしています
個人名等で発行されたものについては、なるべくコピーを添付してもらうようにしています
内容は

支払い者
年月日
支払い先
支払い金額
支払い内容

これを作成して決済を受け、経理に回します
経理はこれを領収書の代わりにします
ちなみにこれは税務署の指導でこうしています
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この回答へのお礼

なるほど、税務署の指示でそのようにされていますか! 当社でもそれに準じたものが(たぶん)あるようですので、再確認して、ご回答の内容を参考に処理したいと思います。ありがとうございました!m(_ _)m

お礼日時:2004/06/08 17:27

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