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千葉県にある築30年の木造アパートを購入予定です
前面道路が私道で所有者が存続しない会社となっています
利回りが高いので欲しいのですが再建築不可や、将来取り壊して土地としての売買の時に売れない土地ですと困ります。
ちなみに市街化区域ですが路線価はありません(私道だから?)。近くの公道までは20Eの路線価が付いています。

市役所に聞いたところ、建築基準法の道路なので建築はできるが道路使用許可が取れないのでその点でトラブルになる可能性があるが、そこは民民のことなので市役所はタッチしないと言われましたが市役所的には建築できるとの見解でした。
建築ができる接道要件も満たしています
42条1項2号の道路と言われました

この様な物件は再建築不可や土地としての価値がないのでしょうか?
たまたま見た不動産コラムでこの様な土地は再建築不可として書かれていました。

A 回答 (3件)

>42条1項2号の道路と言われました



と言うことであれば、再建築できます。
できますが、上下水道の設置換えなどの場合は、土地所有者の承諾が必要ですが、現在ある上下水道等利用するならば、その必要はありません。
ですから、建築の可否ではなく、道路の掘削等の可否を調べるわけです。
例えば、プロパンガスを都市ガスにしたい場合などです。
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2号道路なら開発業者が倒産または解散した開発行為による道路ですかね?


質問が価値の有無であれば、普通に価値はありますよ。
ローンの担保だって、金融機関は建築基準法上の道路種別は確認こそすれ道路の謄本で道路所有者が現存するか、または各種同意をする見込みがありそうかまで審査するわけ無い。

市役所とは建築部局ですよね。
建てられる、とは確認申請が通る、ということ。
当たり前の話。
日本中にこんな私道なんていくらでもあります。
道路用地に手がつけられなきゃ、下水道区域に編入されたとき、市役所の下水道課は下水道の本管が布設できない、なんてことになる。
水道の本管だって同じこと。
ちゃんと正攻法がありますよ。
私なら建築基準法第43条第1項ただし書の許可だって1発で通しますよ。

再建築不可、とあったコラムは幼稚園児の管理サイトでしょう。
プロなら方法なんて知っていますから。
今回の質問では所有者不在の道路用地に、掘削等の各種同意を取り付けるにはどうしたらいいか、ではないので、方法をお答えすることはできません。
ここのサイトの管理者は大変厳しいので、質問外の回答をするとサイトの規約違反で即刻回答削除になっちゃうもので。
ワタシ削除率が高いし。
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利回りが高いのは土地価格が安いためですね。

利回りと言ってもその利回りは長くは続かない。築30年だとそろそろ解体です。その土地が大化けするかどうかですね。
同じようなアパートなら建てられるのではないか。区割りして個人住宅用地としては売りにくい。その点で大化けにはならないように思います。
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