
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>役所等の手続きをする際、夫婦共働きの場合、夫、妻のどちらかの扶養にいれると…
何の手続きの話ですか。
少なくとも出生届に「扶養」などという文言はありません。
親が国民健康保険なら、加入者を 1人増やす手続きはありますが、国保は (保険料が) 不要イコール扶養では決してありません。
>妻側は手当の支給があるので…
余分な要件が付いていないのなら、そうすれば良いでしょう。
例えば、
「該当社員がその家の主たる生計維持者であること」
などの要件が付いていれば、あなた方ご夫婦の場合はアウトと思われます。
>他に扶養にいれると優遇されるものなど…
だから何の扶養の話か絞らないと回答できません。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
4. その他
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法については、お書きのとおり満16歳になるまで関係ありません。
要するに 4.番についてのご質問かと思いますが、全国共通して言えることは何もありません。
地方行政に属することで、どこかの自治体では何かあるかもしれませんが、行政のやることに男女の区別はないのが原則です。
企業や特定の団体がやっていることだと、そこの関係者しか回答できません。
知識不足で申し訳ありません。
出生届けの際に扶養者を決めておくものとばかりおもっていたので勘違いしていました。
夫婦共に社保なのでまずは妻の会社で主な生計維持者ではなくても扶養者にして家族手当が支給されるか確認してもらいます。
No.4
- 回答日時:
>妻側は手当の支給があるので、この場合は妻の扶養にしたほうがお得ですか?
妻の会社の「家族手当」の支給基準がどうなっているかです。
たとえば、税法上の扶養になっていればいい、健康保険の扶養になっていること、それらの扶養は関係なく夫より所得が多いこと、児童手当の受給者であること、など。
それは、会社の規則なので何とも言えません。
なお、税金上の扶養はどっちでも扶養にできますが、通常、健康保険の扶養は、所得が多い方でなければ扶養に入れられないことが多いですね。
また、児童手当もお書きの内容からすると夫が受給者です。
ダメ元で、妻の会社に確認されることをおすすめします。
>他に扶養にいれると優遇されるものなどありますでしょうか?
健康保険の扶養は、税金上の扶養や会社の手当とは別物ですが、健康保険組合によっては医療費が多くかかったときに「付加給付」という給付があります。
でも、妻が子を健康保険の扶養にすることは無理でしょう。
前に書いたとおりです。
仰っしゃる通り児童手当は所得の多い私のほうで役所の申請はいたしました。
家族手当の支給に関してこんなに面倒でややこしいとは思っていなかったので
まずは妻の会社での支給条件を確認したいと思います。
No.3
- 回答日時:
単純に当社の場合で言えば、「女性側で家族手当を受給」は
可能です。ですが、「女性側が主たる生計維持者」であること
が求められ、配偶者の源泉徴収票の写しの提出が求められ
ます(これは男性側でも同じで、女性側に収入のある場合は
源泉徴収票の写しの提出、個人営業などの場合は確定申告書
の写しの提出が求められます)。
その辺を確認しないと、「企業の家族手当」についてもなんとも
言えませんよ。
No.1
- 回答日時:
奥さんの扶養に入れるのが当然です。
我が家も共働きでしたが、私の方が収入が多かったので私の扶養にしましたが・・家族手当が付きます。
税制面でも多少の優遇もあります。
て・・言うか 家族手当も付かなきゃダメでしょ。 彼方の会社・・・
まぁ そう言う所なら仕方ないですが奥さんの会社は、育業休暇は取れるんですか?
出産後も働ける会社なのですか? それが心配です。
奥さんは、退職した。 旦那さんの会社は、扶養手当が付かない・・そうなると生活は苦しくなりますよ。
彼方の会社は、個人経営の所ですか? 飲食店とか・・・
女性は、産後し、最低でも3~4ヶ月は、休まないと歳を取るとそれが原因で体を壊す人が多いんですよ。
男として頑張って欲しい・・と思います。 頑張れ父ちゃん。
他の方の回答も参考にまず妻の会社に問いあわせています。
ホント自分の会社にはガッカリですがこればっかりは・・・
妻の会社には産休、育休に短縮勤務もあり復帰も容易なのでそのあたりは安心しています。
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