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会社の業績悪化に伴い、
会社都合による退職勧奨で12/15付で辞めることになりました。
寒い正月になります。
離職票は早ければ22日に渡され失業保険の手続きを進めれます。
私は年齢は33歳で、転職はしましたが雇用保険11年使用していません。

ハローワークに聞けば良いのでしょうが、退職を前に数点質問があります。

(1)待機期間7日というのがありますが、これは22日以降の手続き開始日からですか?
失業した12/16から7日間ですか?

(2)雇用保険期間11年で33歳ですので、給付日数は210日で間違いなかったでしょうか?

(3)早ければ、年明けから自分で探した会社に再就職となりそうですが、
 再就職手当は支給されるのでしょうか?
 ハローワークで紹介した会社でなければ待機期間後1ヶ月間に再就職したら
 支給対象外と聞きました。
 今回は会社都合による退職で特定受給資格者となり制限1ヶ月に該当しないと思うのですが、
 どうでしょうか? 

(4)再就職日というのは採用日(内定日)ですか?初出社日(雇用開始日)ですか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

もう次が決まっているんですよね?


No.2さんの回答にもありますが、それなら失業している状態ではありませんよね。
再就職手当の申請書には、雇用主が「入社日」と「内定日」を書く欄があります。内定日がハローワークの出頭日より前なら受理されないんじゃないかと思いますが。
もうハローワーク行っちゃったんでしょうか……
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再就職が内定していればそもそも失業の状態には無い為失業給付金や再就職手当は支給されません。


また11年のつもりでも会社が雇用保険の適用をしなかった場合、遡及適用の期限が2年なので2年しか被保険者期間が無い可能性もあります。
下手すると勧奨退職金と引き換えに辞表を提出する…自己都合になりえます。
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>(1)


 ・ハローワークで手続きをした日を含めて7日間が待期期間
>(2)
 ・「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当するならその通り
   該当しないなら120日
>(3)
 ・>年明けから自分で探した会社に再就職となりそうですが
  ハローワークでの手続き時点で、再就職が決まっていないのなら再就職手当の対象
  再就職先がすでに決まっている場合は、失業給付の受給資格自体がありません(失業状態とされない為)
 ・>ハローワークで紹介した会社でなければ待機期間後1ヶ月間に再就職したら支給対象外と聞きました
  それは、給付制限の3ヶ月が付いている場合の事で
   最初の1ヶ月間に関しては、ハローワークを通した再就職で無いと、再就職手当の対象にならないと言う話
 ・>今回は会社都合による退職で特定受給資格者となり制限1ヶ月に該当しないと思うのですが、どうでしょうか?
  給付制限の3ヶ月は付きませんから・・1ヶ月云々の話は関係ありません
  「特定受給資格者」に該当するかどうかはハローワークの判断次第です・・該当しない場合も有ると言うこと
  これは、離職票の離職理由・離職区分によります
>(4)
 ・契約書上の入社日(雇用開始日)・・実際の初出社日と同じ場合も違う場合もあり
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(!)待機期間は、手続きをした日から1週間です。


退職した日でも離職票が届いた日でないので注意して下さい。
(2)特例受給者に該当するかどうかは、離職票の内容によります。
特例受給者であれば、210日。でなければ120日です。
(3)待機期間を満了していれば問題ないはずです。心配であるなら、
改めてハローワークに案件を通して貰うか、
所定の雇用証明書に記載して貰えば問題有りません。
(4)雇用開始日が再就職日です。初出社日の事でもありません。例えば、入社が一月一日だとして、
一日から5日までが休日で明け出勤でも、契約書が一日なら一日が再就職日。
あくまでも何時何時付けという書面上の日付を起算としているはずです。
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