H26.1.1付で採用した社員の年末調整について質問です。
当該者は前の会社をH25.12.31付で退職しました。もちろん、前会社でH25の年末調整は終わっています。
(1)この場合、1月1日採用といえども「中途採用」となり、源泉徴収票の「中途就」欄に年月日(H26.1.1)を記載しなければならない、という理解でよいでしょうか。
(2)H25.12分の超勤手当がH26.1になって前会社から本人に支払われ、その分の源泉徴収票が当社に送られてきた場合、当社はその分も合算して年末調整することになりますが、源泉徴収票の摘要欄には、前会社の名称・住所及び退職年月日を記載する必要があるのでしょうか。
(3)前項で、超勤手当の支払いなどがなく、源泉徴収票も当社に何ら送られてこなかった場合であっても、摘要欄には、前会社の名称・住所及び退職年月日を記載する必要があるのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>(1)この場合、1月1日採用といえども「中途採用」となり、源泉徴収票の「中途就」欄に年月日(H26.1.1)を記載しなければならない、という理解でよいでしょうか。
ここでは、前年から引き続き在籍しているケースを除いて、すべてが中途採用になります。ですから1月1日採用といえども「中途採用」です。
本論から外れますが、国税庁所定の「給与所得の源泉徴収票」のフォームには、中途就・退職の年月日を記載する欄があります。しかし私には、このフォームに疑問があります。大蔵大臣が承認した(旧)所得税法施行規則では、中途就・退職の年月日に関する情報を「給与所得の源泉徴収票」に記載すべき情報として指定していないからです。
ただ所得税法施行規則には、「その他参考となるべき事項」を記載するように定めている条文もあるので、国税庁はこの条文を活用して中途就・退職の年月日の欄を作ったものと思われます。
中途就・退職の年月日に関する個人情報は、税務署にとって欠くべからざる情報なのでしょうか。年間のトータルの給与金額が分かれば良いのではないか。どうしても中途就・退職の年月日に関する情報が必要になった場合にだけ会社(源泉徴収義務者)に問い合わせれば済むのではないか。
源泉徴収票は会社員が銀行ローンを申しこむ時、あるいは保育園に申しこむ時などに必要になるが、銀行や保育園の関係者に個人情報がバレてしまうではないか・・と。
だから源泉徴収票に中途就・退職の年月日に関する個人情報の記載を要求するのは、国税庁の職権乱用ではあるまいか。
>(2)H25.12分の超勤手当がH26.1になって前会社から本人に支払われ、その分の源泉徴収票が当社に送られてきた場合、当社はその分も合算して年末調整することになりますが、源泉徴収票の摘要欄には、前会社の名称・住所及び退職年月日を記載する必要があるのでしょうか。
この場合は、前職の給与:XXXXX円とだけ書きます。所得税法施行規則が要求しているからです。
前会社の名称・住所及び退職年月日は記載不要と思います。
なぜなら、
1.所得税法施行規則では要求していません。
2.国税庁所定の「給与所得の源泉徴収票」のフォームにも、前会社の名称・住所及び退職年月日を記載する欄はありません。
国税庁が「源泉徴収票」の運用において、前会社の名称・住所及び退職年月日の記載を要求しているに過ぎません。
以上のように、国税庁による「職権乱用」と思われる事柄が非常に多いですね。腹立たしい。
>(3)前項で、超勤手当の支払いなどがなく、源泉徴収票も当社に何ら送られてこなかった場合であっても、摘要欄には、前会社の名称・住所及び退職年月日を記載する必要があるのでしょうか。
不要です。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
済みません。No.1の回答文に、不必要な箇所があります。
「この場合は、前職の給与:XXXXX円とだけ書きます。所得税法施行規則が要求しているからです。」
この文章は不必要なので削除します。無視して下さい。
失礼しました。
早速のご回答ありがとうございます。
>この文章は不必要なので削除します。無視して下さい。
↑
追加質問ということになりますが、中途就職者でも、年月日が1月1日でない人の場合は、金額の記入は必要でしょうか。
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