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契約書について質問します。
当事者双方に代理人弁護士がついている場合は、契約書には、代理人弁護士が押印するだけで、当事者本人の名前と住所は印刷されていますが、そこに印鑑は必要ないのでしょうか?

まあ、これは必要ないんだろうと思いますが、第三者の立会人の住所・氏名が記載されている場合、この立会人については、たとえ代理人弁護士が押印している場合でも、立会人自身の印鑑は必要でしょうか?

A 回答 (3件)

代理人のした行為は、全て、本人のしたことと同じなので、重複するような印はいらないです。


(民法99条)
立会人は、その当事者ではなく、契約に立ち会ったことの証なので、印は必要です。
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弁護人はtopitopia さんが仰るように代理人です。


全ての業務を代理しているのですから、以後代理人が代理をするわけです。

例えば借金などの弁済においても代理人(弁護士)が入れば、
それ以降の手続きは、代理人依頼者の意思の元、代理人が手続きをすると解釈されます。

よって、
>代理人弁護士が押印するだけで、当事者本人の名前と住所は印刷されていますが、そこに印鑑は必要ないのでしょうか?

あることが望ましい。

>たとえ代理人弁護士が押印している場合でも、立会人自身の印鑑は必要でしょうか?

なくても全てを代理しているので問題とはならない。

ということだと思われます。
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 契約書内で、立ち会い人の押印を要求していれば、押印は必要ですよね。



 婚姻届けで2名の押印が必要だったと思いますが、あれは「立ち会い人」でしたっけ。婚姻成立の「保証人」でしたっけ。どっちか忘れましたが、法律が「立ち会い人」を要求していれば、立ち会い人の押印は必要でしょうね。自筆署名だけでもよさそうですが、まだ日本は印鑑大切の国ですし、署名でなく記名であるなら印鑑は必要だと思います。

 そのほかの場合は、「"必要"ではない」です。

 もちろん押印しても良いので、その弁護士は「押印してくれ」と言うと思います(わざわざ記名してあるのですから)が、応じる必要はありません。

 押印しなくても契約の効力が変わることはありませんし、押印すると後日の裁判などに証人として呼ばれるなどのリスクが生じるでしょう。私なら押しません。
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