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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
なぜ最終年だけの修正申告になるかですが、計数を使って数学の証明のような話になるんです。
別のことに例えていうならば、物理の実験で、鉄の球をいくつか接触させて並べておいて、一番端っこの球をどつきますと、もう一方の球が動きます。
○→○○○○○
○○○○○→○
一番左をどつきますと、一番右の球が飛び出すわけです。
現金主義を採用していたが実は発生主義でないとあかんかったと気がついたら、上記の一番左の球から修正することになります。
つまり一番古い年から影響されてきて、差額が翌年に繰越されて、その差額が翌年に繰越されてとなり、一番最後の球が「あらよ!」って飛び出すことになり、この飛び出した分をその年分として修正申告対象とすれば良いです。
一番左の球から修正するといいながら、一番左の球つまり「一番古い年」は修正しなくていいのかという話になるのですが、現実としては課税権が時効になってしまってるので「無視」します。
抽象的な回答で申し訳ないですが、当初の年からある「ひずみ」が翌年、その翌年と移動して「最終年のひずみ」(ひずみとは、現金主義と発生主義による差額の暦年累積額)となります。
違う言い方
平成23年12月分の計数を24年1月分にする、24年12月分の計数を25年1月分にする、25年12月分を26年1月分にする、という具合に、ところてんを押し出してるイメージになります。
ところてん突き器の先から出てくる分が「修正申告書に記載すべき額」です。
なお、現金主義から発生主義にした際は、売上と経費の計上月が変化しますので、納める税金が足りなかった修正申告ではなく、納める税金が多かった際の「更正の請求」になる可能性もあります。
つまり25年分の納税額が多すぎたので還付してくれという請求になってしまう可能性があります。
ということですので、税務署にて問い合わせると「進行期(平成26年)だけ、発生主義でやってくれればよい」と言われるのではないかと存じます。
ところで、一般的に修正申告書の提出は「過去三年分」です。
法的にはどこにも三年とは記載されてませんが、(どこかでみたのだが忘れたのですが)国税庁長官通達で「3年分」となっていた記憶があります。
もちろん悪事の限り脱税してる者には「7年間の課税権」が摘要されます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
とても丁寧なわかりやすいご回答をありがとうございます。
いろいろ調べてみたことよりも、hata79様の回答が一番理解しやすかったです。
ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
期ズレの場合には修正申告書は「最後の年」だけが対象になります。
仮に税務調査が入って指摘されてるとして、平成25年分の修正申告だけです。
ですので、25年分の修正申告をすべきなのだが、26年分で調整するという申し出を税務署にして、「それで良い」と言われたらそれで良し、25年分の修正申告書を出してくれと言われたら、それに従いましょう。
期ズレの修正申告分はなぜ最後の年だけが対象になるかは、ここで述べると、長文になるだけですので、省きます。
他の回答者で「それは俺が説明する」という方が説明してくださることを祈ります。
回答、ありがとうございます。
えぇっと…「最後の年」だけとのこと、5年分すべてに比べると大変ありがたいといいますか、手間が省けるのでとても嬉しい回答をいただいたのですが、それだけの申告で今後問題になることはないのでしょうか。
どなたか、お時間のある方からご説明いただけるのを待ちつつ、自分でもまた過去の質問・回答等を確認してみることにします。ありがとうございます。
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