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3年前からパートを2つかけもちしています。
恥ずかしながら確定申告をおこたっており、
今回住宅ローンの審査のため
さかのぼって確定申告しなければならなくなりました。

ペナルティーとなる加算税や延滞税は
その年の所得税から計算されますか?
それとも追加でかかる所得税から計算されるので
しょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主でないパート分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。


なお、両方の合計年収(社会保険料を除き)が150万円以下なら確定申告の必要ありません。

>ペナルティーとなる加算税や延滞税はその年の所得税から計算されますか?
上記に該当し、追徴分の所得税があれば、その年の所得税から計算されます。
もちろん、追徴課税分がなければ、加算税も延滞税もかかりません。

なお、ローン審査に「所得証明書」が必要、ということであれば、両方の会社から「給与支払報告書」が役所に提出されているので、確定申告しなくても両方のパート分を合算した証明書が交付されます。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました!
所得証明ではなく、納税証明書の提出を求められました。所得証明は、合算した金額だったので
確定申告勝手にされているものかと思ってました。
今回とても勉強になったことと
確定申告の必要性がわかりました。

私の知りたかった答えなので、ベストアンサーにさせていただきます!

お礼日時:2017/02/01 07:38

>加算税や延滞税は…


>その年の所得税から計算されますか…

日本語が分かりません
“その年の”の「その」は何を指していますか。

たとえば、平成26年分の期限後申告なら、平成26年分として計算された所得税額の未納分に対し、平成26年分の法定申告期限の翌日である平成27年3月16日から、実際に納付するまでの日数に対し、延滞税が発生します。
延滞税や無申告加算税も、あくまでも“平成26年分”だということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そのは、私の場合25.26.27年度です。
未納分がないとすれば、加算税も延滞税もかからないのでしょうか?

お礼日時:2017/02/01 00:13

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