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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
所得税の確定申告での社会保険料控除には、ざっくりといって、社会保険の健康保険、厚生年金のほか、国民健康保険や国民年金保険の保険料なども含まれます。
年金基金などの保険料も対象となることもあります。
国民健康保険料(国民健康保険税・地域により名称が異なります)については、当然対象です。ただ、注意点としましては、国民健康保険料の保険料は、収入所得により算定されますので、国保加入の人ごとに保険料は異なります。
国民健康保険料は、世帯主に対して課され、世帯員のうち国保加入者全員の収入から計算されるものです。
社会保険料控除は、支払った日の属する年分において支払った人が控除を受けることができます。ですので、あなたが負担していても、ご家族の名義の預金口座から引き落とされていたりすれば、厳密に言えば控除を受けることができないかもしれません。現金納付であれば、お金に名前が書かれているわけではないですからね。
次に社会保険料控除を確定申告で受ける場合には、国民年金は保険料納付のわかる一定の書類(控除証明書または領収証)が必要とされています。厚生年金などは給与天引きですので源泉徴収票に記載されており、今回の申告から源泉徴収票の添付は不要になりました。
ですので、国民健康保険料について控除を受ける場合には、証明する書類等は不要となりますが、金額がわからなければ市役所などへ確認することとなるでしょう。
住所地役所によっては、市役所などから世帯主宛てに申告に必要であろう金額の通知が手紙などで出されていることもあります。
それもない場合には、市役所に行けば何かしら発行してくれるのではないですかね。ただ全国的に共通のルールではないと思います。
私は両親の申告も行うのですが、口座引落だろうがなんだろうが、国保だけではなく介護保険などの負担もあり、年金から天引きされているのか引落されているのかもれなく申告するためにも、毎年市役所で証明書を出してもらっています。申告用の証明書交付請求書のような伝票が用意され、必要事項を記載し、本人確認できる証明を提示すれば、発行してくれますね。
地域によっては料金がかかるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
>国民健康保険料を入れてもよい…
自分で払っているならどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
国保は住民票の世帯ごとの加入であり、1 家族分まとめて世帯主に納付義務が課せられています。
あなたが世帯主なら別に問題ありませんが、世帯主でないのなら世帯主の代わりに納付遺書に書かれた全額を払っていないと、あなたの申告要素にはなりません。
例えば 親宛に 10万円の納付書が来ているが、そのうち 3万円が“自分の分”だとして 3万円を親に渡している・・・なんてのは申告できません。
>毎月?1万5千円ほど払っているやつ…
それは国民年金じゃないの?
>市役所に行けば書類もらえますか…
青色申告者がそんなこといっているんじゃだめですよ。
支払った日にきちんと記帳しておかなければいけません。
納付書も保管しておかないといけませんし。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>青色申告の社会保険料控除という欄なのですが
国民健康保険料を入れてもよいのでしょうか?
はい、対象になりますので入れてください。
>毎月?1万5千円ほど払っているやつですよね?
いくら払っていたか市役所に行けば書類もらえますか?
市町村によって、くれる所とくれない所があります。くれない場合でも、金額は教えてくれます。
丁寧な市町村では、確定申告の時期までに支払額の証明書を郵送してくれます。
ちなみに、国民健康保険料については、確定申告書に支払額の証明書などを添付する必要がありませんので、金額が分ればよいです。お手元に、保険料の領収書があれば、その金額を書かれればよいです。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険は公序の対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
確定申告に、証明書は必要ありません。
実際に収めた金額を申告書に記載すれば構いません。
収めた金額が分からないというご質問でしたら
市役所の国民健康保険課(自治体によっては名称が違います)
に問い合わせられれば、回答されます。
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