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契約書の中に立会人として記名押印する場合について質問します。

契約書の当事者と立会人とが遠隔地にいる場合、立会人が実際には契約に立ち会うことはできないのですが、契約書の押印した紙を郵便でやり取りして、立会人が、その郵便で送られてきた契約書(既に当事者が押印している契約書)に、立会人として押印するのは、問題ないでしょうか?

つまり、実際に契約に立ち会っていないのに、立会人として契約書に押印してもいいのだろうか、という疑問があるのですが、問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

多少乱暴に言えば



保証人は直接の契約者ではないですが、不履行に対して代わりに契約を履行する義務のある人です。
契約者本人が金を払わなかったら代わりに金を払え、ってヤツですね。

立会人は、契約内容には何ら関わりませんが、契約行為自体が正当に行われた事を証明する立場の人間です。
乙が甲に対して騙されて契約した、そんな説明はなかったから、契約自体が無効だ、と主張した時に、契約自体は有効であることを証言する立場の人間であり、乙の代わりに金を払う義務はありません。

契約内容自体をよく理解して、不当な契約行為でないことを認識できる立場であれば、つまり契約者がハンコを押す瞬間にその場にいなくても成り立つと考えられます。
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立会人が必要な訳は、契約当事者間に争いがあった場合の証人となるためです。


例えば、お金の貸し借りの契約で、一方では「貸した」と言うし、一方では契約書に署名捺印すれば貸すと言ったが、署名捺印したが貸してもらえなかった。
と言う争いがあったとします。
そこで、立会人の出番となるので「そのような会話は聞いていましたし、現金をわたしているのを見ました。」と証言すれば、貸したことが真実だとされます。
そのように立会人は「立会証人」の立場のために、立ち会わないのに、立ち会ったこととしての署名捺印は無効です。
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