
昔、自分で他人の家に火をつけて、自分が第1通報者になるという 放火犯を聞いたことがあります。
でも、昨日 鹿児島で これとは逆のケースで 30代の女性が 放火の疑いで逮捕されました。
http://www.asahi.com/articles/ASGDJ23G7GDJTLTB00 …
ちなみに、手許の辞書で「放火」を調べると
“火事をおこそうとして火をつけること”とあります。
多分、田舎の一軒家で 誰も犠牲者がいなかったら、放火で逮捕されたかは分かりませんが、
この火災は「火」を「放」っておいたから 《放火》 なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
このニュース、知りませんでした。
おかげさまで勉強になりました。
「火がついていると解ってて、火を止めることが出来る状態なのに、それを放っておいた。」
と言う事でしょうか。
を止めるというのは、自ら消火活動・避難誘導をせずとも、消防に通報するというのでも良いのでしょうね。
消防関連法規だけでなく、別件でも「十分出来るのにやらない人」を法は罰するのかもしれませんね。
あとは、出火を認識して、それがどんな事態に発展するかどうか考える能力が有るか(精神病の有無等)とか、
故意に火を点けた場合の放火と区別したりして判決が出るんでしょうかね。
亡くなられた方が出たのは残念ですね。
隣人がどんな人か把握しておくのも大事なんでしょうね。
参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=201 …
回答ありがとうございます。
>消防関連法規だけでなく、別件でも「十分出来るのにやらない人」を法は罰するのかもしれませんね。
これは 未必の故意による殺人にも該当すると思いますよ。
No.5
- 回答日時:
消防法の仕事をしています。
大学の法学部も出ています。一応・・さて、日本の火災関係法というのは、世界的にみてちょっと特殊なところがあります。それは「失火については、罪を問わない」という部分です。
他の国、特に先進国の法規では「火は人間が管理するもの」であり「それが何らかの原因で火災になったら、その責はやむを得ない場合以外、管理者は免責されない」のが普通なのですが、日本の場合は「免責できない過失が明らかにならない限り、原則として過失責任は問われない」ということになっています。
そのため、今回の鹿児島のケースはどのように判断されているかというと
・火をそもそもつける必要があったのか(火の不始末、とされているが、たばこなどの原因があったのか)
・火が出るのを放置したとされているが、放置する意識があったのか(未必の故意をふくむ)、放置する意識はなかったが消火が遅れたのか。
・精神疾患はなかったか。
というあたりでしょう。
これを判断するために、逮捕して調べてる、というのが実際のところだと思います。
ただ、人が亡くなっている点からおいて、火をつける(または始末を完全にできなかった)が無過失といえるのか、火を管理する意識にかけていたなら失火罪が適用されることになると思います。また、火の始末が不十分のであるとの認識があればこれも失火罪が適応されるでしょう。ただ、この時点では火災の規模に対する容疑者の認識は十分ではない、ということになるでしょう。
次に、不始末から火災に移行した時点についてです。実際にはパニックになっており、取るべき責務を果たせなかったなら、過失を問われることはないでしょう。しかし「このままにしておくと燃えちゃうな。別にいいか」という状態だったなら、未必の故意も含めて「放火罪」が適用されるでしょう。
ただこの場合は精神疾患も含めて責任能力が問われることになると思います。
「放火」ということの定義についてですが、そもそも火というものは「人間の管理下に置かれる」ことが前提になっています。
日本の場合、木造家屋が多かったことから「十全に管理していたはずだが、想定外の事態で火災が広がった」ということなら、失火罪は問われないのです。このような事例はたとえば、校庭でロケット花火をしていたら学校が燃えちゃった、というような場合です(ごめんね、クドカン)
通常ロケット花火程度では失火につながる危険はない、とされていますので、この場合は失火罪を問われません。
しかし、どのような場合でも火を放置したら放火になります。たばこの火の不始末でも、それを意識せずに不始末にしたなら失火、火がついているのをわかっていて放置したなら放火に該当する可能性もあるということになります。
ですから、鹿児島の事例については容疑者が「火を放置したら大きな火災につながる」とどこで認識し、どのような行動をとったかで、罪状がおおきく変わってくるといえ、今の情報ではなんともいえません。
回答ありがとうございます。
>大学の法学部も出ています。一応・・
すると、お巡りさんよりも法律には詳しいですよね。
>しかし「このままにしておくと燃えちゃうな。別にいいか」という状態だったなら、未必の故意も含めて「放火罪」が適用されるでしょう。
だから、これは私が質問で書いたことですよね。未必の故意はむしろ、殺人に適用さるんじゃないでしょうかね。それと、殺人または過失致死は 放火の罪と併合されないので、こじ付けでも 確実に証明できる罪状で逮捕されたんだと思いますが。
No.4
- 回答日時:
国語のカテゴリーとしては、火災を起こす目的での着火が「放火」です。
故意の着火で無く、不注意による延焼は「失火」になります。
ご質問は多分に法律上の解釈を含んでいます。
失火が原因で延焼し始め、消火の努力をしなかった場合に「放火」と判定されるかどうかは、裁判の結果待ちです。火災を楽しむ気持ちが多少でもあったとすれば、放火と判定されてもやむを得ないかと思います。少なくとも「過失」や不可抗力とは云えません。
回答ありがとうございます。
>失火が原因で延焼し始め、消火の努力をしなかった場合に「放火」と判定されるかどうかは、裁判の結果待ちです。
いや、裁判以前に検察がどの罪状で起訴するかでしょう。少なくとも、検察が他の罪状で起訴しても、警察が誤認逮捕に問われることはありませんからね。
>火災を楽しむ気持ちが多少でもあったとすれば、放火と判定されてもやむを得ないかと思います。
私のその女性を弁護するつもりは一切ありませんが、なるほど、kamobedanjohさんも 火災を“報知”しないで、“放置”したから「放火」と解釈したわけですね。(笑)
No.3
- 回答日時:
>手許の辞書で「放火」を調べると
法的定義を問題としたいのなら、参照すべきは法典(六法)の規定。
で、我が国の刑法では
刑法第2編第9章
に
放火及び失火の罪
が規定されていて、今回のケースでは
失火罪
ではないか と。
で、報道の対象は専門家ばかりではないので、広く一般に通用する言葉を使うコトが多く(特に法律用語い多いような・・・)、失火ではなく、分かりやすい、放火という言葉を選択したと思われる。
回答ありがとうございます。
>法的定義を問題としたいのなら、参照すべきは法典(六法)の規定。
そうですね。そういう事典の方が適していますね。
>失火ではなく、分かりやすい、放火という言葉を選択したと思われる。
「失火」もよく聞きますよ。でも、警察も 質問で書いたように 火を放っておいたから「放火」だと解釈して
放火で逮捕したのかもしれないし。いずれにしろ、検察は 別の罪状で起訴すると思いますが。
No.2
- 回答日時:
被疑者の意思の問題ですね。
事件は、(1)火の不始末→(2)燃え広がる(3)全焼の火事、という経過をたどっています。記事でも失火(火事になると認識できなかった、過失)か放火(火事になると認識していた、意図的)か、どちらなのかを考慮して放火と認定して逮捕したということになっています。
それは(1)の段階では火事を起こすことを意図しておらず失火なのですが、(2)の段階になってどうして放置したかが問題とされたようです。もし、初期消火を試みたり、消防に通報していてば失火で間違いありません。極端に慌てるなどで、どうしていいか分からなかったのであれば、やはり失火とされたでしょう。
しかし、(2)の時点で火事になると予想できており、初期消火も消防への通報もせず、予想通り火事になったとして、「失火に乗じて意図的に火事へと事態を導いた」と認定されたようです。つまり、偶然の機会を利用したにせよ、火事を起こそうとする意図がある以上は放火である、と警察が判断したということです。その判断が間違いなく正しいかどうかは、意見が分かれるのではないかと思います。
この後、起訴されて裁判になるはずですが、検察も放火と認定しての起訴であれば、弁護側は「被疑者は燃え広がるのを見て錯乱してしまって、初期消火や通報ができず、結果的に放置しただけであり、失火を悪用して火事を起こす意図があったとはいえず、放火ではなく過失とするべき」といった弁護を展開するのではないかと思います。
回答ありがとうございます。
“「は」と「が」の違いをスペイン語で表すには”の質問では3度に渡る丁寧なご回答にも関わらず、BAを見送らせて頂き申し訳ございませんでした。しかし、Dio_Genesさんの講釈も参考になりました。
さて、Dio_Genesさんは英語が得意でしたよね。
「放火」は英語では arsonですが、これも手許の英英辞典で調べたところ、
“the crime of deliberately making something burn, especially a building”とありました。
日本語の「放火」とほぼ同じ定義ですね。ただ、私の場合は 質問でも書いたように 火を放っておいたから「放火」だと 勝手に解釈しましたが、これは arsonにも当てはまるんでしょうかね。
この場合、英語の定義だと makingでなく、lettingになると思うんです。
>つまり、偶然の機会を利用したにせよ、火事を起こそうとする意図がある以上は放火である、と警察が判断したということです。
多分、警察も私と同じ解釈をしたのかもしれません。
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