「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

民事訴訟の訴状に不備があった場合の流れは、実際上は、どうなっているのでしょうか?
時間的な流れをも合わせて、お教えください。

A 回答 (3件)

>・・・と書いて頂きましたが、「補正命令があり、期間内に補正」という場合の期間は、だいたいどのくらいの期間でしょうか



私の実務経験では1ヶ月でしたが、これは、請求原因が実に煩雑でしたので、長期の期日だと思われますが、通常は、2週間ほどではないかと思われます。
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その「不備」の内容によります。


貼用印紙がなかったり、額が違っていたり、
「別紙物件目録記載のとおり」
とあるのに別紙がない場合などは、受付係で補正を口頭で受けます。
補正しない場合は、実務では事実上受理しないです。
そのまま出直しです。
受付係で受理し、事件番号も付せられ、担当部署まで行き、裁判官が目を通し、その時点で不備が見つかれば、「事務連絡」と言う文書で補正をするよう通知があります。
それでも補正がなければ民事訴訟法137条に基づいて補正命令があり、期間内に補正がなければ口頭弁論期日を定めることなく却下です。(棄却ではない。)
民事訴訟法では、受理をしなくていいと言う規定がないので、本来ならば、どんな場合でも受理し、後に、137条に基づいて補正命令するようになっていますが、ほとんどの場合は、受付で受理されれば補正命令と言うのはないです。
これが実務の扱いです。

この回答への補足

ありがとうございました。
>それでも補正がなければ民事訴訟法137条に基づいて補正命令があり、期間内に補正がなければ口頭弁論期日を定めることなく却下です。(棄却ではない。)<

と書いて頂きましたが、「補正命令があり、期間内に補正」という場合の期間は、だいたいどのくらいの期間でしょうか?

補足日時:2014/12/22 13:33
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 どんな不備か分からないとなんとも言えないと思います。



 あとで補正すればいいものもありますし、どうしようもない不備もあります。

 例えば被告としてあげた「日本太郎」なんて人はこの世にいなかった、なんて不備の場合は「却下」でしょうね。補正のしようがありませんから。

 売買代金請求のつもりだったが売買は成立していないかもしれないので念のため不当利得返還請求も、とかいうような補正できる不備なら後日弁論(準備書面)で補正すればいいでしょう。

 本来は補正できるものでも、時宜に遅れた申し出は補正を認められない、なんて場合もありますが、そんなことはまあめったにないんだろうと思います。裁判官に「ダメだ」的なことを言われない限りは、補正が認められたと思っていいでしょう。

 その訴状を書いた原告ならば、あとは補正した内容に従って、ふつう通りに立証していくだけのことですね。

 不備のある訴状で訴えられた被告なら、ほっておけばいいだけですね。訴状が正しいことを証明できないので被告の勝ちです。
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