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 契約社員で入社しても、勤め先が雇用保険に入っていれば失業給付の対象になる可能性はあると思います。
 しかし、私の場合は半年契約なので期間満了でも原則的に失業給付は受けられないのではないかと思います。一方で、「1年未満の有期契約であっても反復更新で1年以上が見込まれる場合」は支給対象になると言う話も聞いたことがあります。

1.1年以上が見込まれるかどうかはの判断は何を証拠にして判断するのでしょうか?
例えば、労働条件提示書に明記しておいてもらったほうが良い文言などありますか?

2.半年の契約社員で期間満了(半年)で失業した場合は、どういう扱になるのでしょうか?
 (反復更新が見込まれるかどうかを議論する余地もなく、半年で失業するという意味です)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

そんな理由で支給はされません。



あくまで社会保険に”加入”して12ヶ月以上が対象です。

残念ですが・・・

この回答への補足

area_99さん、ご回答ありがとうございます。

>あくまで社会保険に”加入”して12ヶ月以上が対象です。

これは契約社員だからですか?
正社員雇用の場合で、会社都合退職の時は、6か月以上で支給されますよね。

補足日時:2014/12/21 19:09
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なんとも微妙です


http://news.biglobe.ne.jp/career/hellowork/resig …
まあここで悩んでいるより、ハローワークに行って相談してみては如何ですか?支給されるかどうかや支給の申請はハローワークで行わなければならないのですし、次の働き先を探すための登録も必要でしょう!!契約切れで失業な訳ですから、その少し前に相談する事は当然です。
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半年の契約社員で雇用をされて、半年の契約期間が満了をして退職をした場合には、


半年間の特例失業寄付金50日分を一括して支給をされます。
退職をして数週間後に雇用先から離職票が郵送で送られてくるので、雇用保険書と
離職票を揃えてハローワークに提出をします。
雇用保険証と離職票 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
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