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例えば役所に申請などで出す書類などで押す印は、認印で良い場合でも基本は実印+印鑑証明なのでしょうか?

本来は実印+印鑑証明だけど認印だけでもいいですよ、ということなのですか?
もしそうなら、認印でよいところに実印を押して印鑑証明を付け提出したら役所は受け取らないといけないって事でしょうか?

それとも認印でという場合は、押すのは実印でも何でもよいが印鑑証明を付けても受け取りませんということなのでしょうか?
「認印で」は「認印以外受け付けません」という意味なのか?

役所関連でなく例えば民間企業の宅配便の受領印に実印押して配達の方に印鑑証明を渡した場合は受け取らないといけないのか、それとも受け取りは拒否できるものなのか?
もちろん実際にやる気はありませんがどういう扱いになるのか疑問に思ったので。

まとめると「認印で」というのは「基本は実印+印鑑証明だけど認印で簡素化するよ」というものなのか、それとも「認印は認印、それ以上でも以下でもない、印鑑証明つけても受け取らないよ」というものなのか?

詳しい方いましたら教えて下さい。
カテ違いかもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

押印は単に「記名+押印」で証明するための物。



署名であれば押印不要の場合もあります。
欧米では署名だけ。

署名とは自筆でサインする事。
記名とは、ゴム印や印字されている物。
サインすればそれはそれで有効。
記名の場合プリンターで印字されたものなど記名者の意志でない場合がある。

契約行為は、口頭での約束でも成立するが、
揉めたときの証明が難しい。

書面に残すなどしてあれば、証明になるが、
お互いが内容の異なる書面を提示して誤魔化そうとする場合がある。

押印または署名してあれば、唯一無二の存在として証明することもできる。
但し、三文判などの大量生産で作られるハンコなどは同じものが大量に出回っている。

印鑑証明用の実印は唯一無二の物にしておく方が、偽造の防止になる。
偽造した場合、有印私文書偽造で罰せられる。

やたらに印鑑証明をばら撒いていたら、その陰影をもとに偽造される恐れもありますよ。

押印において、
どこまで証明を求めるか受け取る側の判断によるところが大きい。
契約金額が高額であったりした場合等、契約の重要度によるでしょう。

押印はサインの代わり。

企業などでは、商取引において印鑑証明と会社の実印の提示を求められる場合もあります。
ただ、基本契約以外の個別注文レベルであれば、いちいち実印を押印しているわけにいかないので、
使用印章届を提出して、契約行為等に使用する印を別に準備しておくのが一般的だと思います。
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押印を受ける側で考え決めることであり、特殊な場合以外では法律など何かで定められているものではないはずです。



したがって、押印や捺印を求められ、実印である必要性がなければ実印で押印する必要もないですし、求められていない印鑑証明書を渡しても拒否されるのが基本でしょう。
そもそも、事業者などは個人情報保護の管理において、厳しい法令などを守る必要があります。必要なものは法令に準じた社内規則等で管理しますが、必要以上の個人情報や個人情報の記載のある書類などを保管する準備がありません。その中で押印を求められたから実印を押印し、印鑑証明も受け取れと言われても、困る場合のほうが多いことでしょう。

特殊な場合というのは、高額・重要取引におけるリスク回避のための本人確認を十分に行う必要がある場合であり、不動産取引・法務局をはじめとする確約書における重要な権利義務の申請などでしょうね。

ちなみに、印鑑登録された実印であったとしても、印鑑証明書の添付がなければ三文判等の認印となんら効果は変わらないと考えるべきでしょうね。

実印は本当に大事な取引や手続きに使うものですので、安易に押印したり、印鑑証明書を配れば、実印の複製などによる被害を受ける可能性があることでしょう。

押印などについては、手続きごとの規則や法令により決まっているわけであり、すべての押印についての定めがあるわけではないと思いますよ。
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そもそも「捺印」というのはなにか?ということです。



捺印は「この書類を認めます」という印ですが、「書類」と言っても役所で発行手続きをするときに押す捺印や、書留などの認印と、何千万、何億という売買契約書では、その重要性が違ってきます。

そのため、同じ捺印でも重要度に併せて「本人の意思の確認」を何度もできるようにしているのです。

たとえば、交通違反したときに警官が切る切符には、捺印の欄があります。しかし、違反時に自分のはんこを持っている人は多くはないので、拇印を押すことが一般的になっています。拇印は指紋があるので、それなりに通用すると同時に、それ以上に「この違反をしたことを認めます」という行為=認めたからこそ自分で任意に押した、ということが重要になります。

警察としては慣行で拇印を押させていますが、サインでもまったく同じ能力があります。(つまり違反を認めた、と第三者が認識する証拠になる)

役所や郵便などの認印は、その書類の発行を間違いなく依頼し、また受け取った、というサインの意味しかありません。本人は身分証明書で確認していますし、郵便などなら自宅までもってくるからです。

受け取りなどにサインやはんこを押すことで「○月○日に発行(お届け)しました」という証拠になります。この程度のことに、実印である必要はありませんし、印鑑証明も意味がありませんので、このような場合に印鑑証明を持って行っても受け取ってくれないでしょう(受けとっても、保管する場所もありませんので、捨てられるだけですね)

しかし、自動車売買などになると、印鑑証明が必要になってきたり、住宅の売買にも印鑑証明などが必要になってきたりします。

これは詐欺なども含めて「本人の意思で契約する」ということを明確にするためです。日本では書類に実印を押し、その陰影の印鑑証明をつけることで、2重に意思を確認していることになります。また、本人以外の詐欺行為なども防止されることになります(だまそうと思えばだませるでしょうが、実印と印鑑証明を出した以上、相手側には落ち度はないとされます)

たとえば自動車や住宅などの金額のはる買い物をしたからと言って、必ずしも実印と印鑑証明が必要になるか、といえばそうでもありません。たとえば、親戚同士で現金で売買するなら、相手には現金が渡り、こちらには土地(登記書類)と領収書があれば、決済そのものは終わりで「後で意思の確認」などをする必要がないからです。

そもそも、民法から言えば、1兆円の取引でも「口頭で契約」すれば成り立つ、とされています。一兆円で売るよ!じゃあ、買うよ!で、後でトラブルにならないなら契約書類もいらないし、実印も印鑑証明もいらないのです。

しかし、実際には銀行でローンを組んだとか、不動産屋さんが仲介に入っているとか、いろいろな段階の人が間に入ることがあるので「明確に本人の意思を確認する」という意味で、実印と印鑑証明が求められるのです。

これが外国だと、サインしかありません。ではどうやって本人が書いたと証明するかというと、公証人役場というところに行って、身分証明書を出して本人確認した後に、書類にサインをします。
そうするとそのサインしたコピーが公証人役場に残り、役場は「このサインは本人のものです」と証明書を付けてくれます。これが日本以外の国の実印と印鑑証明と同じものになり、いつでも公証人役場に行けば、書類のコピーとサインがあるため「この契約は間違いなく本人の意思でしたものだ」という確認が取れるのです。

法律上は口頭で成立しますので、認印だって本来ならなくてもいいのですが、そうすると「渡した」「もらってない」というようなトラブルが起きるので、認印から実印&印鑑証明という方法があるのです。

宅配便の受領に印鑑証明をつけてもだれも受け取ってくれませんよ。
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実印で印鑑証明必と明記されていない限り、三文判の認め印です。

実印などは、金庫の奥深くしまっていて、個人が実印など押すのは、1年に一度あるかないかです。

宅配便に実印押してもOKですが、常識ハズレ。それに、今は認め印より配達の人が持ってる記録器に署名が多くなっています。実印で印鑑証明だしても、それを管理するシステムがないので、受け取ってくれないし、無理やり渡せば、事務所で廃棄処分でゴミ箱行きです。
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