A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
遺産相続において「贈与の持戻し」というものがあります。
生前贈与による特別受益があった場合に相続人間の不公平を是正する為、生前贈与した価額を相続財産に戻すことを言います。
貴方が生前贈与された土地は特別受益に相当しますので「相続財産の持戻し」をする必要があります。贈与の持戻しを含めた財産の事を「みなし財産」と言います。
但し、お父様が生前に「贈与した額を持ち戻さなくてもよいと意志表示」があれば持戻しの必要はありません。
とは言っても、持戻しをしなかった場合にお兄様の相続分が遺留分の規定に反すれば遺留分減殺請求権の対象となります。
つまり、相続発生時の財産が500万であり、貴方が2000万(土地)の特別受益を得ていたと仮定すると、みなし財産が2500万と言うことになります。
お兄様は本来であれば1250万を相続する権利があり、少なくとも遺留分として625万の相続をする事が出来るにも関わらず、実際には500万しか相続財産が無い事になります。
この場合には、お兄様は貴方に対して125万の遺留分減殺請求権があり、貴方には応じる義務があります。
今回の場合は、お兄様の意思の問題もありますが、生前贈与された財産(土地)を持ち戻す必要があるか?と言うことがポイントになると思います。
ご回答ありがとうございました
父親は兄には専門学校費用、その間の一人暮らし費用、結納、結婚費用など色々出したげど、お前には同じ位のことをしてやれるお金がないから、今の土地をやると言われ贈与してもらいました
その場合でも、法律的には関係なさそうですね
No.3
- 回答日時:
不動産は貴方のものなので相続税の対象にはなりませんが、生前贈与分は相続時には遺産相続分割協議の対象になります。
たとえば。現金が1000万円残っていた場合には、500万円づつの相続では協議が纏まらないでしょう。そう言う意味で、相続とは無関係にはならないのです。ご回答ありがとうございました
お金関係については、この先色々と出てくると思います、親の介護について時間もお金も使ってくれない兄なので自分がしっかりしなくてはと思います
No.2
- 回答日時:
先ず、贈与は死後出来ないので、わざわざ“生前”という言葉を付ける必要はないでしょう。
言葉自体はさておき、贈与はお互いに贈る、受け取ったの意思があればいつでも成立します。ただし、後から異議がないとも限りませんので、贈与契約を結んでおく方が間違いないないですが…。
よく死後前3年以内の贈与は相続となると言われますが、これは相続税の対象となるだけであって(既に払った分の贈与税控除あり)、贈与自体が無効になることはありません。なので、お父さんがなくっても、あなたの物だということには何ら変わることはないです。
ご回答ありがとうございました
色々、勉強しながら進めてますが何が自分に適応出来るのか解らなくなってきました
お答えを頂き安心しました
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