平成13年12月にガンの手術を受けました。
平成14年1月にこのガン手術の手術金をA保険会社、がん一時金をB保険会社から受け取りました。
ここで質問ですが
平成14年にがん経過検診でかかった医療費を計算する場合、次のどれでしょうか
1、一時金を加えないで計算する
2、A保険会社の手術金に対する支給金を加えて計算する
3、AとB両方の保険会社から受け取った金額を加えて計算する
また平成14年にかかったまったく別件の医療は1月に支給されたガンの支給金を外して計算する。
考えで合っていますでしょうか?
回答お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)平成14年にかかったまったく別件の医療は1月に支給されたガンの支給金を外して計算する。
考えで合っていますでしょうか?(A)合っています。
(Q)平成14年にがん経過検診でかかった医療費を計算する場合、次のどれでしょうか
(A)選択肢に正解がありません。
正解は、AとBの両方とも計算に「入れない」です。
「1」では、A社の手術給付金を入れるのか、入れないのか、
質問者様の意図が明確ではありません。
このようなお金は、実際に受け取った時ではなく、
「受け取る理由」と「理由が発生した時」を計算の日時とします。
まず、手術給付金ですが、
これは、手術に対する給付金なのです。
本来、手術の費用から差し引くべきものですが、
高額療養費制度などで、正確にいくらが手術費用なのか、
計算できません。
なので、手術が含まれる医療費から差し引くのが妥当でしょう。
なので、それ以外の、入院、通院費から引く必要はありません。
診断給付金も同じです。
診断給付金とは何か、というのは、議論の余地がありますが、
入院が条件になっている給付金もあるので、
確定診断が行われたときの医療費から差し引くと考えるのが
妥当だと、私は考えています。
他には、見舞金なので、差し引く必要がないという考えもあります。
これは、治療を受けなくても、診断給付金は受け取ることができて、
その場合も非課税だからです。
いずれにしても、がん治療全体から差し引く必要はありません。
いずれにしても、平成13年に発生した理由に対する支払いは、
平成13年の医療費から差し引くべきもので、
平成14年の医療費は、がんの治療であっても、平成13年の
理由で支払われたものは、差し引く必要がない、ということです。
回答ありがとうございます。
平成13、14年ではなく2013、2014年の間違いでした。
また「年をまたいでしまう」と保険会社からのお金は2014年の医療費計算のほうに組み入れると誤解していました。
間違いだらけの質問文をくみ取りながら丁寧に一つ一つ説いてくださり感謝しています。
No.4
- 回答日時:
がん治療に40万円かかったが、保険で60万円もらえて、がん治療だけでは20万円財布の中身が増えてる。
他に、歯医者で30万円かかり、持病の内科通院で12万円かかってる。
このような場合の「医療費控除対象額の計算」は以下のとおりです。
1、がん治療費 40万円ー60万円=ゼロ
2、歯医者 30万円
3、内科 12万円
1「0円」+2「30万円」+3「12万円」=42万円
ひとつの治療で支払った額以上に保険金等をもらった場合には「マイナス」にしないで、ゼロにして計算すると国税庁HPで説明されてます。
つまり、がん治療で「浮いた」20万円を上記42万円から引かなくても良いのです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.2
- 回答日時:
平成13年ですか。
もう時効で、今から確定申告しても控除は受けられませんが…。
税の時効は5年です。
>平成14年にがん経過検診でかかった医療費を計算する場合、次のどれでしょうか
時効関係なくということで回答します。
「3」ですね。
>また平成14年にかかったまったく別件の医療は1月に支給されたガンの支給金を外して計算する。
考えで合っていますでしょうか?
合っています。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.1
- 回答日時:
平成13年????2013年の間違いじゃ無いんでっか?
今年は「平成27年」でっせ!
っと突っ込んで・・・本題。
正解はこうですわ!
・1月1日~12月31日を一括りに計算する。
つまりやのぉ~、がんの手術で手にした保険金は全て「2013年の医療費で計算する」が正解でっせ!
もうちと詳しく言えば
>平成14年1月にこのガン手術の手術金をA保険会社、がん一時金をB保険会社から受け取りました。
これは2013年の医療行為に対しての銭。
貰った銭だけ年越したらあきまへん。
そう言う行為を「不正」と言いまんねんで!
せやせや・・・覚えといた方がえぇ話がありますわ!
医療控除の時効は5年間。今からでも2013年の修正申告はでけまっせ!
まっ!修正申告=ガッポリ還付金を返納する になりまっけど・・・
せやけど不正はあきまへん。近い内に「ちょっと話があるさかい、税務署に来てや!」と言われまっせ!
確かに平成13年ではなく2013年の間違いでした。
それを踏まえての回答ありがとうございます。
保険会社からのお金は2014年の医療費で計算すると勘違いしていました。
しかし結果的には
2013年の手術は日帰り手術の為、他の医療費合わせても10万越えることなく
医療費控除による還付金受けてませんので「不正」していませんよ。
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