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借地権上の建物を所有していた女性が亡くなりました。

その女性は一人暮らしでした。

子供は全部で5人いますが、相続の手続を一切していません。

相続放棄もしていません。

そんな状態がもう7年続いています。

当然のことながら延滞しているものもあると思われます。

今後どのような手続が必要なのでしょうか。

また、期限などあるのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

相続財産は、何の手続きもしないと、相続人の共有財産となります(登記の有無は関係ありません)。

したがって、お尋ねの建物は5人の子供の共有財産であり、延滞している土地代の債務や固定資産税(あれば)も5人の子供の共同債務となります。

一般的には、建物の相続登記をして、債務を支払うことになります。特に期限はありませんが、地代の滞納が続けば、土地所有者の方が賃借契約を解除したりしないでしょうか?
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