
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
正当な「引用」であれば、教育目的でなくても許可を要しません。
が、「感動したので紹介します」と全文複製するのでは引用とはいえ
ません。担任の書いた文章と紹介した詩のバランスが重要です。ま
た、学級通信は直接授業に用いる教材ではないので、35条の適用は受
けません。
というわけで本来は著作権者の許諾を要する可能性が高いです。しか
し、実際に許諾を得ていないことを確認せずに「違法だ」と叫ぶのは
どうかと思います。担任に確認すべきです。
No.7
- 回答日時:
こんばんわ。
今回の先生の行為は、著作権法違反に当たるのか?についてですが・・著作権法は、場合によって、著作者の著作権を侵害した者に対して、刑事上の制裁を課す法律です。そして、侵害があったとされた場合、侵害者は、民事上の責任をも負います。判例・裁判例が採用する著作権法の解釈、そして、今回の詳しい事情を知らないまま、今回の先生の行為が、著作権侵害に当たるというようなことを、専門家でもない僕が言ってしまえば、保護者・児童・社会の信頼を得て、教育という重大な職務をしている先生に汚名を着せることになりかねません。また、知人の方は、どういう根拠で著作権法違反と考えたのかわかりませんが、教育現場での著作権侵害の問題は、社会でも大いに注目されていることで、今回の先生も、それを踏まえた上でその行為をなされたものであると信じるべきです。
ということで、今回の先生の行為が著作権法違反に当たるのか?の答えは、(ほんだら、回答すんなよというお叱りがあると思いますが、)「わからない」にさせていただきます。
No.6
- 回答日時:
法律に詳しいわけでもないタダの素人ですが・・・。
「著作権法」の第35条には『その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、』とあります。今の場合,学級通信ですから授業とは言えないと思いますが・・・。
その詩の紹介が第32条の「引用」にあたるかどうかの問題ではないでしょうか。「引用」になるかどうかは現物を見ないと何とも言えないと思いますが,どの程度先生の考えが書かれているかが問題になるのでは・・・。
【著作権法】
(引用)
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
著作権では一部の条件を満たせば引用を認めています。
ただその内容によっては著作権侵害になりますからこの文章だけでは何とも言えないと思います。ただ詩を載せただけなら著作権侵害といわれても文句は言えないと思いますね。ちょっと先生としては意識が低いかなと思っちゃいましたけど・・・。
引用するに合っての条件は参考URLでご確認ください。
参考URL:http://www.hfj.com/tips/copyright.html
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