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ホームページ (個人、非営利)製作中で、園芸コーナー
を作成したいのですが、植物の説明に関しての文章で
悩んでいます。
ネット上の植物データベース等にも、著作権はあるのですか?
また、園芸の本を読んでその文章をホームページに公開するというのも違法なのでしょうか?
写真は自分で撮るので画像は大丈夫なのですが、、、。
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

大筋では、palpal_jkさんの書かれた通りなのですが、私の記憶では、著作物としてのデータベースの保護とデータの引用、編集は別の話であり、「(データ項目を)関連付けしたものは,抽象的な体系的構成ということはできるにしても,編集著作物ということはできない。

具体的な編集対象物を離れた体系的な構成は,データベースの著作物(著作権法12条の2)として保護されることがあるとしても,編集著作物として保護されることはない。」という判例を見てもわかるように、本質問の場合に、データベース=著作権対象とするのは、疑問ですね。

また、著作物=著作権対象というのも、疑問です。引用がすべて著作権法違反ならば、日本の人口が何人、世界で一番高いところにある湖は~といった情報そのものが引用できなくなります。法律条文を書かれるのは結構ですが、法律を知らない人を悪戯に萎縮させるべきではありません。

ご質問にある「文章をホームページに公開する」という場合に、著作者の考え、意見、感想、主張などを意味するなら、了解を得たほうがよいでしょう。一般的な表現の場合には、たとえ、その人が考えた表現でも、著作性はありません。公然と知られたデータならば、そのホームページだけでなく、百科事典にも、専門誌にも載っていますので、著作性はありません。

確かに、可能性の話をすれば、すべてに著作権があるとも言えます。花の写真も、主観なので断定ができませんが、「ありふれたもの」は、著作性の主張は難しいでしょう。法律上の著作権はありますが、訴訟となった場合に、差し止められたり、損害賠償が認められたりするまでには至らないということです。
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まず、通常、データベースは著作物(12条の2)です。


ではそのデータベースの著作物の中のデータ自身は著作物か?→これはケースバイケースではないかと思いますが、もし、そのデータが植物の説明に関する文章であれば、これは言語の著作物(10条1項1号)に該当することが多いと思います。

次に園芸の本に書いてある文章も大抵は言語の著作物です。

対象物が他人の著作物であるときの著作物の利用方法
(1)その著作権者に了解を得ます。あるいは、
(2)引用(32条)の決まりにしたがって引用します。このときは著作権者の了解は要りません。ただし、「引用」の決まりを守らないと違反になります。

対象物(データベース、文章)が必ず著作物という訳ではありませんが、その判断は一般人には難しいと思われます。よって対象物の所有者に了解を得るか、引用の決まりにしたがって引用するかどちらかを選択するのが無難でしょう。

また御自分で撮った写真をUPするとの事ですが、このときは、対象物の背景等に自分が所有権を有しない著作物がないことに注意しましょう。
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著作権はあります。


勝手に使ってはいけません。
引用したいのであれば、その引用したいHPの管理者に連絡をして、許可を頂くのが一番かと思います。
その際、「****のHPから引用」と明記します。
参照:文化庁HP

参考URL:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp%7B0fl= …
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