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今度、映画をテーマにした参加費を徴収する講習会を開催したいと思っています。

ある映画の内容を題材にしたセミナーで、その内容の解説をしたり、参加者の方と話し合ったり、どう感じるかというシェアリングをしたりするような内容です。
実際に映画の上映はせずに、映画を既に観たことがある人が対象にし、実際の映画の内容については逐次レビュー的に伝える形になります。

また、講習会のタイトルも「映画『○○』から見る現代の社会構造」みたいなイメージにしたいと思っています。ちなみに映画は洋画を予定しております。

このようなセミナー・講習会は映画の著作権的に問題になりますか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • No.3のスリープ様、

    回答ありがとうございます。

    例えば映画をスターウォーズにした場合、資料は一切作らず全て口頭で「スターウォーズの中で○○はこう言っていますが、どう思いますか?」というように言うのは大丈夫ということですが、募集の際にインターネット上やSNS上に「映画『スターウォーズ』から考える現代について」みたいなタイトルを付けて告知したり、講習会の説明にも「今回はスターウォーズについて話し合いたいと思います」というような文書表現で掲載するのは大丈夫でしょうか?

    よろしくお願いします。

      補足日時:2018/02/16 13:55

A 回答 (5件)

使われるのは、タイトル名なんですよね。


一般的に、タイトル名には著作権は含まれないと、解釈される場合が多いようです。
分かりやすいのが、歌の歌詞でしょうか。
多くの歌の中には、同じものを表す言葉が沢山出てきますが、その言葉の前後が大事なのではないでしょうか。(著作)

もし、問題があるとすれば、商標権になるのではないかと、感じられるのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
こちらに質問しておいて恐縮ですが、著作権情報センターの相談口を発見したので、電話で問い合わせたところ、ご回答頂いた通りで映画タイトルを使うのは全く問題無いとの見解でした。
上映はもちろん問題になるとのことですが、講習会のタイトルや説明文に使うことは問題無いとのことなので、早速企画したいと思います。

お礼日時:2018/02/16 15:47

>募集の際にインターネット上やSNS上に「映画『スターウォーズ』から考える現代について」みたいなタイトルを付けて告知したり、講習会の説明にも「今回はスターウォーズについて話し合いたいと思います」というような文書表現で掲載するのは大丈夫でしょうか?



著作権利者の許可無くタイトルを使うことはできません。
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上映しなくても、タイトルが一般的な名前ではない映画のタイトルであれば、タイトルにも著作権がありますので、著作権者の許可なく利用することはできません。



◯◯についての話し合いをしましょう、というのはOKですし
口頭で、スター・ウォーズについて話し合いましょう、というのはOKですが、教材としてコピー用紙にスターウォーズについてと書かれていればNGです。
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著作権法の第一章第二節が(著作権の)適用範囲として規定しています。


保護を受ける著作物は、第6条
保護を受ける実演は、第7条です

以下、著作権法から引用

(保護を受ける著作物)
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

(保護を受ける実演)
第七条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 一 国内において行なわれる実演
 二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
 三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
  イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
  ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
  ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
  イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
  ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
 七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
  イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
  ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
 ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)

ご参考まで。
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上映しなければ大丈夫でしょう。

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