
医学論文の内容や、医学ニュースからの情報を、私が入手した情報として、ニュース形式でメルマガ配信しようと思います。文章をそのまま配信する「転載」の形はとりません。
例を挙げれば、ある医学会で発表された内容をニュース速報で提供する医学情報サイトなどがありますが、それに近いような内容で配信することを今考えています。
このようなことは著作権法上、問題はあるでしょうか。
また、よくテレビやラジオ、新聞などのニュースで「こんな研究報告が発表されました」といった情報を流していますが、これは、著作権法上の問題をどのようにクリアしているのでしょうか。専門家の方のご意見を伺えれば幸いです。よろしくおねがいします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>「ニュースでの情報」と「文献の要約」の違いがよくわ>からないので、追加で質問させてください。
「要約」というのはその論文を、元の論文と分かるようなかたちでまとめたもの、ということになるでしょうか。
「ニュースでの情報」というのは、これこれこういう研究発表がありました、とか、こういう学術雑誌にこんな論文が載りました、ということです。
>ニュースでの情報でいう「事実」の範囲とは、厳密には
>どう解釈すればいいのでしょうか。
「事実」というのは、ある学術研究の発表や、論文掲載があった、ということです。
>「××をすると○○というということが、★★が行った>試験によって明らかとなった。この試験は、○○という>方法で行ったもので、内容は××であった。」というよ>うなニュースを見ることがありますが(ちょっと要約っ>ぽいニュース)、このようなものも著作権法上の問題は>生じないのでしょうか。
上記の「 」内の内容が、要約か、要旨か、という問題になろうかと思います。
要約であれば二次的著作物=無断で掲載すれば著作権法上、問題になります。
>論文発表内容に関するニュースと要約の法的な違いって>何なのでしょうか。
例えば、こんな発見がありました、といって概要をニュースで流すことがあります。あれはどう考えても論文の要約ではないですよね。
ところが、例えばある学術論文を、論旨も結論もそのままに短くまとめたような形にすれば、それは要約になりますよね。
論文が発表されて、それが「人類共有の知識」とされ、論文が勝手にコピーされてたりする、ということでは、著作権法の趣旨に反すると思います。
もちろん、ある学術研究のその内容そのものは「人類共有の知識」とされるものかも知れませんが、それと「著作物」とは分けて考える必要があろうかと思います。
ご参考になったでしょうか??
大変参考になりました!ありがとうございました。
自分の頭の中で、ずいぶん整理することが出来ました。
丁寧なご回答、深謝いたします。
No.4
- 回答日時:
追加質問への回答です。
>1)『文章をそのまま転載しても(常識的な引用で>ある限り)問題ありません。』というご回答は、
>「引用」についての説明、という捕らえ方でよろし>いでしょうか。
ああ、例えば、ある研究論文の紹介を、その研究のタイトルと
抜粋だけで行うような場合を考えてらっしゃるのでしょうか。
そのような場合も問題ないと思います。
>2)私は業務上、文献の要旨等を冊子化することが
>あるのですが、その際、著者と出版社に転載許諾を
>得る必要があるとともに、著作権料がかかる場合が
>あります。
>ですから、クレームがつかない、とは言い切れない
>と思ったんです。もし差し支えなければ、ご回答い
>ただいた根拠をご教授いただけませんでしょうか。
医学ではありませんが、わたしも研究職に就いているものです。
研究の世界では、それぞれの分野において雑誌に発表された
論文や、学会における発表などの要旨をまとめたメルマガが
ごく一般的に配信されています。
私や同僚の研究成果がそのようなメルマガに載ったことも
何度もありますが、その際に研究者側に掲載の可否の
確認が来たことは一度もありませんし、雑誌の出版社に
確認しているとも思えません(これは確認したわけでは
ありませんが)。
そのような確認が必要ないと考える理由は、科学の営み
というものは、知識の共有化を非常に重視しており、そのため
雑誌や学会で発表された科学研究の成果というものは
人類共有の知識とされることを前提として発表されている
わけです。
そのような知識を二次配布したところで、それはすでに
共有の知識であり、誰か特定の人間のものではないのですから、
罪に問われる理由がありません。
(もちろん、論文の著作権は通常出版社に属しますが、
そこで述べられている内容そのものは誰のものでもありません。)
このことから、まず転載や引用のない場合にはクレームの
つきようがないということがお分かりいただけると思います。
次に転載や引用を含む場合ですが、実は#1の回答をした際、
勝手にあなたのメルマガは営利目的のものではないと
判断してしまったのですが、実際はどうなのでしょうか?
営利目的でなければ、研究者に配布されているメルマガと
同様のものですので、論文の要旨等を転載して配布しても
罪に問われることはないと思います。
営利目的の場合は微妙ですね・・・恐らく問題はないと
思いますが、はっきりしたことはちょっとわかりません。
申し訳ありません。
いろいろと教えてくださって、ありがとうございました。勉強になりました。
「転載」と「引用」の厳密な定義は異なるとのことだったので、確認させていただきました。
ちなみに、メルマガの形態としては、どちらかというと、「要旨」に近い「ニュース」のようなものを考えていました。また、情報自体を営利に使うつもりはありませんでしたが、メルマガに広告枠をもうけようと思っていました。
本当に色々と、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ニュースでの情報は、それは事実を伝えるものであるので、著作権法上の問題は生じないと考えます。
論文の内容を要約したものをメルマガで配信する際には、要約をすることにつき(二次的著作物ですから)、著作権者の許諾が必要です。
例えば、このような情報・ニュースがあります、という一覧を作り、リンクをはったりサイトを紹介するといったやり方は問題ないでしょう。
この回答への補足
適切なご回答をありがとうございます。
「ニュースでの情報」と「文献の要約」の違いがよくわからないので、追加で質問させてください。
ニュースでの情報でいう「事実」の範囲とは、厳密には
どう解釈すればいいのでしょうか。
「××をすると○○というということが、★★が行った試験によって明らかとなった。この試験は、○○という方法で行ったもので、内容は××であった。」というようなニュースを見ることがありますが(ちょっと要約っぽいニュース)、このようなものも著作権法上の問題は生じないのでしょうか。論文発表内容に関するニュースと要約の法的な違いって何なのでしょうか。
是非教えてください。このあたりが本当に知りたいです。
No.2
- 回答日時:
専門家ではありませんが、私もメルマガの受信をしています。
下記サイトのメルマガを参考になさってみてはいかがでしょうか?
MedWave
http://medwave.nikkeibp.co.jp/MED/Mail/MedWavema …
参考URL:http://medwave.nikkeibp.co.jp/MED/Mail/MedWavema …
ありがとうございました。
参考になりました。
「加工」の範囲が不明瞭ですが、medwaveからの情報に関しては、「引用」にとどめておいた方がいいようですね。
No.1
- 回答日時:
文章をそのまま転載するのでなければ著作権の問題は
ありません。
ただ転載でないにしろ、誰かの研究成果を取り上げるのなら、
それを発表した研究者の名前と、あとできればソースを
明示するのが最低限のマナーです。
逆に研究論文などの場合、ちゃんとソースを示せば
文章をそのまま転載しても(常識的な引用である限り)
問題ありません。
自分の研究成果を広めてもらうことは研究者にとっては
非常に大きなメリットですので、上記の注意を守れば
一切クレームがつくことはないでしょう。
(あなたがその研究内容を間違えて伝えているのでなければ。)
迅速なご回答ありがとうございます。
ご回答内容において、2点ほど質問があります。
1)『文章をそのまま転載しても(常識的な引用である限り)問題ありません。』というご回答は、「引用」についての説明、という捕らえ方でよろしいでしょうか。
2)私は業務上、文献の要旨等を冊子化することがあるのですが、その際、著者と出版社に転載許諾を得る必要があるとともに、著作権料がかかる場合があります。
ですから、クレームがつかない、とは言い切れないと思ったんです。もし差し支えなければ、ご回答いただいた根拠をご教授いただけませんでしょうか。
以上2点、よろしくお願いします。
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