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先月で年金の支払いが終わりました。厚生年金に15年程加入していたので、報酬比例部分の支給が61歳からとなっています。
これは昭和29年生まれなので、61歳の誕生日を迎えてからの支給と言うことになり、年金事務所での手続きは誕生日前の11月くらいに行けば良いと言う解釈をしているのですが、これで正しいのでしょうか。

A 回答 (2件)

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
支給開始年齢に到達する3か月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてきますから、支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)になってから、年金請求書と必要な書類を用意して、提出してください。
支給開始年齢になる前に提出しても受付できません。
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この回答へのお礼

たいへん良く分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/20 11:16

誕生日の前日に満年齢に達しますから、誕生日前日以降の日付の戸籍抄本などが必要書類となります。


一番早くても満年齢に達する、誕生日前日にしか裁定請求はできません。

なお、年金は誕生日が属する月の翌月分からの支給になります。
実際に振込されるのは裁定請求の2、3ヶ月後の15日になります、
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この回答へのお礼

誕生日の翌月からだと月初めに生まれると、支給まで結構日がありますね。理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/20 11:19

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