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性的な被害者で勝手に強姦のビデオを取られているのに、そのビデオを加害者側の弁護士が、示談に持ち込む材料として使うなんてこと、あり得るんでしょうか?

知人がそれで苦しんでいるんですが、弁護士の感覚として普通なことなのか、それともちょっとおかしいのか、それだけでも良いので、感覚というものを知りたいです。

A 回答 (2件)

弁護士ではないですが、ニュースによれば、



・ビデオには、強姦ではなかったことを証明できる内容が記録されている。
・したがって、告訴の取下げを要請する。
・無罪である以上、もちろん示談金の提示はない。
・告訴を取り下げないのであれば無罪の証拠としてこのビデオを裁判で提出することになる。
・告訴を取り下げれば、このようなものを保持する理由はないので消去する。

といったものです。
少なくとも主張は一貫していて、私には自然な流れに見えます。
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あり得ます。


弁護士は、依頼主に有利な主張するので、
当該ビデオが有利だと思えば証拠とします。
なお「勝手に・・・取られている」と言うことと、
主張や証拠とは別なことです。
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