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旦那が正社員なのに市民税が普通徴収になっています。
年末調整は会社でやってくれているようなのですが、普通徴収した分を確定申告する必要。
または、確定申告することでお金が帰ってくる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>旦那が正社員なのに市民税が普通徴収になっています


 ・入社が昨年(2014年)なら、普通徴収でおかしくない
  (この場合、納付書を会社に提出すれば、特別徴収に変更可能だった)
  今年の6月から特別徴収になります
  (1/1現在で会社に在籍していた場合、その年の6月から特別徴収されます)
 ・入社が一昨年以前(2013年以前)なら、会社に問題有りでしょうか
>普通徴収した分を確定申告する必要
 ・その必要はありません・・出来ない(本来支払う税金を払っているだけのことですから)
>確定申告することでお金が帰ってくる可能性はあるのでしょうか?
 ・本来支払う住民税を、納付書で払うか、給与から天引きされるかの違いですから
  本来支払う必要がある税金ですから、戻っては来ません
 
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 住民税の特別徴収(給与から天引きして事業所が納める方法)は年々強化されています。

今はまだ過渡期で、普通徴収(自分で納付する方法)を選択する事業所、普通徴収を社員に強いる事業所、所得者みずから普通徴収を希望する人がいる事業所もあります。
 それはともかく、多くの給与所得者は年末調整を受けることにより、あとは確定申告の必要はありません。
「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>普通徴収した分を確定申告する必要・・・
住民税の徴収方法(普通徴収・特別徴収)の違いによって所得税の確定申告の必要・不要に影響することはありません。

>または、確定申告することでお金が帰ってくる可能性はあるのでしょうか?
旦那さんが該当すれば、一例として医療費控除を受けるためにする確定申告(還付申告)などによりお金が還ってくる可能性はあります。
還付申告
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
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先の回答者とは全くの逆になりますが、普通徴収とは会社の都合で本人が納めることで、普通は特別徴収で会社が社員から預かり(給与から天引き)納めることです。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …

ですので、その理由は会社に聞かなければわかりません。また、市民税の還付は無いようです。
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詳しい者ではないですが、「普通徴収」とは、会社のお給料から天引きされることだと思います。


(「特別徴収」は、お給料から天引きにせずに自分で支払うことを言います。)
会社員なら普通のことかと思います。それの何が問題なんでしょう?
収入が会社員としてだけで、その1社からのみである場合、年末調整で、すべてつじつまが合うように処理されています。確定申告の必要はありません。確定申告をしても、支払った市民税の金額を申告する項目はなかったように思います。(違ってたらすみません)

これがもし別の収入もあるようでしたら、確定申告することで、翌年からの市民税の金額は増減する可能性があります。どちらかというと減るよりは増える人のほうが多いと思いますが・・・。
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