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教えてください。
12月の3日から体調不良で休職しました。
10日の有給が残っており、有給は欠勤3日目に診断書を出したところから発生しています。

給料明細が届いて、基本給も各種手当も0円
2日の欠勤分の給料が引かれて、当然社保控除も引かれています。

ここで疑問なのは、有給の10日分と、出勤した2日分、欠勤した2日分の基本給や手当が0円になっている点です。

有給消化後、休職となり基本給や手当が支給されないのは理解していますが、
有給消化中も給料が0円と言うのはありえますか?

これでは、傷病手当金をもらっても、有給消化中は有給の為、有給消化後からの傷病手当金の申請となり、仕事を辞めた方が赤字にならない状態になってしまいます。

有給が無い1月の休職期間の方がマイナスが少なくなるのはおかしくないでしょうか?
また2日の出勤日、有給消化の10日は、基本給は支給されるのではないでしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

年次有給休暇は労働者の権利なので


会社が勝手に振り向けることはできません。
従って貴方が有休を使って休む日を申請をしないと有休にはなりません。
健康保険の傷病手当金の支給要件は
「労務不能により報酬の支払いがないこと」なので
有休をとって賃金の支払いのある日に傷病手当金の支払いはありません。
また、傷病手当金を受け取り始めてから有休を使うと
何かの理由で最終日等に実際に出勤すると「労務不能」と言う要件がみたされなくなる
可能性があって以降の受給できなくなるので注意が必要です。
待期に有休をつかって、それ以降、無給で休むのは連続しますが
途中で有休を使えば、それ以降に出勤すれば支給は途切れます。

この回答への補足

有給の使い方と傷病手当金についてではなく、給与について教えていただきたいです。
有給については、違法かどうかは別にして会社ルールで休んだら有給消化してから休職となっており、こちらも仕方ないと納得しています。

補足日時:2015/01/26 08:35
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労働局の通達では


休職命令によって労働義務が免除される。
休職者が有休を請求しても労働義務がないので
有休請求できない。
とされていて
有休を消化してから休職に入るのは何ら問題なくできる。
貴方の言うとおり
休職の開始日が有休の終わった日の翌日であれば
有休としての賃金は支払わないといけません。
休職を命じられた日が何時なのか休職の開始は有休後になっているか
ということだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給料明細だけでは、いついつが有給、いついつが欠勤、いつからが休職かわからないので、会社に聞いてみます。

お礼日時:2015/01/26 09:36

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