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個人事業をしています。
3年前に1000万を超えたので消費税対象事業者になり昨年消費税申告し支払いました。
2年前は1000万以下だったのですが、今年も消費税申告が必要でしょうか?
一度対象者になると1000万円を超えなくても消費税支払対象者のままなんでしょうか? 1000万円を超えたり以下だったりする事が多いのでご教授いただければ助かります。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>一度対象者になると1000万円を超えなくても…



2年間は免税事業者に戻れません。
3年目は、その 2年前がどうだったかによります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご連絡ありがとうございます。近くの税務署で詳細をきいてみます。
本当にありがとうございました

お礼日時:2015/02/05 16:18

他の回答と異なる部分がありますのでご注意ください。



あなたが消費税の課税事業者の選択の届出を行ったのであれば、2年間は課税事業者から免税事業者となることはできません。
しかし、売り上げの基準などにより課税事業者となっただけであれば、新たに課税事業者となるかどうかの判断で免税事業者となることも考えられます。
特に消費税課税事業年度の売り上げで判断する場合には、消費税抜きの課税売上での判断となるかと思います。

厳密には、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」という届出を出されるべきだと思います。この届出は、あくまでも速やかにという期限しかありませんので、2年前の申告書と昨年と今年の売り上げのわかる資料をもって、税務署で相談のうえで届け出をされてはいかがですかね。

上記で売り上げのわかる資料とさせていただきましたが、基準期間の売り上げの判定だけでなく、前年の上半期の売り上げによる判定が必要となっています。1000万円が特例期間とされる1年の上半期だけで稼いでいるような場合には、全前年の売り上げによる判定で免税であっても、翌年は課税になりますからね。

私は専門家ではありませんので、ご自身で最終確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。詳細は近くに税務署に聞いて見ます。
本当に助かりました。

お礼日時:2015/02/05 16:19

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