性格悪い人が優勝

私の会社でパソコンの得意な男性社員がいて、新作のDVDビデオが出されるとコピーを取って
気に入っている女性達にまめに配り歩いているんです!
もらっていない女性もいますが、不公平!?なんて言っている人もいます。
でも、この人のやっていることは違法ではないですか?
それと、コピーしたDVDビデオをもらっている人は、何か罪になるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

再びの投稿で補足します。



> 新作のDVDビデオが出されるとコピーを取って気に入っている女性達にまめに配り歩いているんです!

この部分が問題であり、「新作DVDが出されると」と言う事ですので市販品と捉える事が出来ますし、何度も行って居るとも
捉えられますので、常習的と言う事となります。
それに配られている側も複数回貰っていると言う事で有り、複製された物であると言う認識は十分にあるとも言えますので
貰った側は何も無いと言う事には為らないでしょう。
貰う側が複製を黙認していると捉えられますので、最悪の場合著作権法違反幇助と言う事も有り得ますので責任は
科せられる可能性は十分あります。
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DVDを配っている範囲が狭ければ合法です。

著作権法第三十条の私的複製に該当するからです。
私的複製は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の複製を指します。
趣味の範囲で数人程度に配ってるなら全く問題ありません。
しかしながら、インターネット上にアップロードするなどして不特定の人が入手できる状態にしたら法律違反ですし、会社のサーバーに置いて社内の多数の人が利用できる状態にするなど「特定多数」の人に譲渡する・利用させる行為も法律違反です。
音楽CDなどを友人から借りてコピーしたことのある人は多いと思いますが、こういうのは私的複製に該当するので正当な行為です。
件の男性は配り歩いてるそうですが、渡している人が多すぎると問題になるかもしれません。
ただし、コピー防止の機能がついているDVDなどをプロテクトを技術的に回避してコピーした場合は、私的複製の範囲であっても違法になります。今回のケースはこれに該当する可能性はあると思います。法律違反が問われるのは、コピーした本人ですからもらっている人は特に気にしなくて大丈夫ですよ。
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販売元や制作元から著作権を取って居るのであれば問題無いですが、単に複製して配ると言う事は有償・無償に関係無く


著作権を侵害している違法行為です。
これが発覚し訴訟問題となれば、何百万円単位或いは物によってはその一桁上の損害賠償など請求されるでしょう。
企業ぐるみとなれば億単位の損害賠償請求と言う事まで有り得ます。
貰っている人もそれが市販品をコピーした物だと認識していれば、当然責任は負うでしょうね。
それによる損害が明らかになれば、民事でも責任を負わないとなりませんし。
これは市販DVDに限った事ではなく、放送された番組を同じ様にDVD化して配布した場合も同等です。
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