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離婚して未成年の子供は元妻が親権者であり、扶養家族にしています。
しかし、それだけでは学業は元より生計が厳しいために、不定期ですが私の方から養育費を手渡しています。
一年で、百万未満です。

扶養控除は、自分が子を扶養していないと適応されないかと捉えていますが、この様な場合もそうなのでしょうか?

どちら様か、ご教授のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>この様な場合もそうなのでしょうか?


貴方もしくは元妻、ダブらない限りどちらも扶養に出来ます。
扶養控除に親権は関係ありません。
よく話し合ってください。
ただ、通常は子と同居しているほうが扶養にするケースが圧倒的に多いですね。
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>元妻が親権者であり、扶養家族にしています…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、課税対象うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますので、税法限定で回答しておきます。

>扶養控除は、自分が子を扶養していないと適応されないかと…

「生計が一」かどうかです。
別居の場合でも一定の要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
を満たすなら「生計が一」と判断されます。

とはいえ、1人の子供を対象にして複数の親や祖父母が同時に扶養控除 (あるいは配偶者控除) を取ることはできません。

>それだけでは学業は元より生計が厳しいために…

元妻は働いているのですか。
ふつうに働いて所得税もふつうにかかっているなら、子供の扶養控除はとうぜん元妻に優先権があると考えられます。

一方、「生計が厳しい」の文言からは、元妻は無職あるいは低所得かと想像します。
元妻に所得税が発生するほどの稼ぎがないのなら、あなたが扶養控除を取ることはできそうです。

いずれにしても、元妻とよくお話し合いになる必要があるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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