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昨年度の医療費が多かったので、
医療費控除の申請を行おうとおもうのですが、
生計を共にする者の医療費も合算可能とのことですが、
夫の医療費を合算できるのでしょうか?

働いており、収入があるので
・配偶者控除は受けてません
生計は一緒ですが
・世帯分離なので、どちらも世帯主です

合算できる条件的なものはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

合算すればえぇ!


領収書に「誰が払った」までの記載は無いさかい・・・
但し税務署はんから「ちょいと聞きたいことありますわ!」と電話来るかも・・・
電話来たら「すんまへん!」と言えばえぇ!
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>生計は一緒ですが


・世帯分離なので、どちらも世帯主です
え~。夫婦で「生計が一」で「世帯分離」ですか。
通常、ないですが…。

>生計を共にする者の医療費も合算可能とのことですが、夫の医療費を合算できるのでしょうか?
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
その医療費を払ったのが貴方なら合算できますが、ご主人が払ったのであればできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通常有り得ない夫婦関係ですが、色々ありまして。

実際に支払いをしたのは私であるから
加算可能と考え提出してみます。

お礼日時:2015/02/11 19:37

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