【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

試用期間中にクビになりました。(役に立たなかったので)

クビになったのは仕方ないのですが、退職願を書けと言われました。退職願を書くのがどうしても納得できません。会社側からの解雇ですし、退職願を書けば自己都合になりかねません。

質問は以下の2つです。
・会社側からの解雇なのに退職願は必要なんでしょうか?
・書けといってる理由はなんなんでしょうか?

それなりに大きい会社なのになんでだろ?という感じです。確かに上司が自分の事しか考えてないような人なんですけど。
どなたかよかったら教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (4件)

試用期間中といえども、会社は労働者との労働契約を結んでいるという状態に変わりはないです。


試用社員は、本採用された社員に比べて「解雇に相当する事由」がかなり緩い、というだけの違いであり、社員でないというわけではありません。

したがって正社員と同様、その解雇には「客観的に正当な理由」が必要になります。たとえば、無断欠勤や遅刻がひどいような場合、試用社員では解雇される可能性が高くなります(正社員でも同様ですが)。
上記「客観的に正当な理由」を会社が立証できるのであれば、あなたの退職届など会社は必要としません。
したがって、

・会社側からの解雇なのに退職願は必要なんでしょうか?
あなたに退職の意思がないなら提出する必要はありません。「客観的に正当な解雇事由」が存在するなら、会社はあなたの意思など関係なく文字通り「クビ」にできます。

・書けといってる理由はなんなんでしょうか?
上記「客観的に正当な解雇事由」を立証することを、何らかの理由でしたくないのだと思います。

ご心配されているとおり、退職願を書いた場合自己都合退職になります。
しかし、善意に解釈すれば上記「客観的に正当な解雇事由」を会社が立証した場合、あなたは懲戒解雇になる可能性もあります(リストラのように、会社都合退職にはなりません)。しかも、試用期間中ということですのでそんなことになったらあなたの再就職はきわめて困難になると推察されます。
だから、せめて自己都合退職にしてやろう、という会社の思いやりなのかもしれませんので、上司に確認されたほうがよろしいと思います。

しかし、クビの理由は「役に立たなかったので」と書いておられますが、試用期間中ということは就職後数ヶ月ですよね。その程度の期間で「役に立たない」と判断できるものでしょうか?そこだけを読むと、会社は体よく自己都合で会社をやめさせようとしている、とも取れます。詳しい事情がわからないのでこれ以上はなんともいえませんが、後はご自身で判断ください。
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この回答へのお礼

みなさん、色々ありがとうございました。ここに結果とお礼をまとめて書かせていただきます。

結果から言いますと結局書きました。理由としては会社側としては「試用期間満了」という形を取りたかったらしく、会社と私の双方からの了解が欲しい為退職願が必要だったそうです。この場合「試用期間満了」という会社都合になる為、失業保険などにも問題ないということでした。
補償に関しては月の途中での退職だったのですが、残業代をフルにつけることで一ヶ月以上分ぐらい払ってもらいました。

>その程度の期間で「役に立たない」と判断できるものでしょうか?
まぁ、自分が役に立たなかったというのは認めざろう得ないですし、会社側には教育するつもりがなかったようで・・・。

「自己都合」「解雇」以外に「試用期間満了」という理由があるというのは意外でした。「解雇」よりも「使用期間満了」が会社側としても都合がよく、一番無難なやり方だと考えたのでしょう。たしかに「解雇」はよっぽどの理由が必要だと思いますし。

みなさん色々ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2004/06/19 03:24

労働基準法では、解雇をする場合に30日前に「解雇予告」わするか、30日に満たない日数で解雇する場合は、30日との差の日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支給する必要が有ります。


試用期間中であっても、試用期間が14日を超えた場合は、この制度が適用されます。

このように、解雇する場合は、解雇の理由を記載した「解雇通知」を交付する必要が有ります。
又、合理的な理由が無くて解雇することは不当解雇になります。
解雇予告手当が支払われても、合理的な理由のない解雇は、納得がいかない場合は、訴訟などで解雇の撤回を求めることが出来ます。
単に、「うちの会社に向いていない」とか、教育もしないで「仕事ができない」などの漠然とした理由では解雇はできません。

いずれにしても、自分から「退職届」を提出すると、自分の意思で退職したことになり、解雇予告手当の支給が必要無くなり、不当解雇にもなりません。

従って、退職届は書かずに、解雇通知の交付を求めましょう。

解雇に納得がいかない場合はも労働基準監督署や労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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試用期間中であっても、会社側からの解雇であれば1ヶ月の給料補償か解雇する1ヶ月前にそれを伝えなければいけなかったと思います。


わたしも同じ目に合ったことがあり、労働基準監督署に相談しました。(仕事上のミスを全部私一人の責任にさせられました)

あなたに会社を辞めたいという意思があるなら、自己都合の退社になると思いますが、辞めたくないのであればその意思を伝えたほうが良いと思います。

わたしの場合は、それでも辞めて欲しいといわれたので、1ヶ月分の給料補償を貰いました。
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退職願を書かせる理由は、文書でハッキリした退職日を表示したいことや


やはり解雇ではなく、自己都合にするためではないでしょうか?

相談先がわからないのですが、勤務先管轄の労働基準監督署、
労政事務所等に相談してみてください。
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