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授業中私達の担任が「自殺しようとしたことがある」という話をしていました。
授業が終わったあとある生徒が「そのまま死ねば良かったのに」と呟きました。その言葉は周囲の人にも聞こえており、担任にも聞こえていたそうです。その教師曰く
「死ねなんて何度も言われたことがあるから気にしてないけどもし私がその言葉で傷ついて学校にこなくなったら名誉毀損罪で訴えることもできるよ」とみんなの前で言っていました。しかしこの場合社会的地位?(よく法律を知らないんです。すみません)
が失われることはないのではないでしょうか?公然と事実を指摘?でしたっけ?には当てはまると思うんですが.....この場合はどうなるのでしょうか?教えてください

A 回答 (4件)

名誉既存罪と侮辱罪の区別は、学者の間でも


争いがありますが、通説判例は、事実の摘示の
有無によって区別しています。

そして、この場合は単なる感想を述べただけで
事実は摘示していませんので、侮辱罪の問題に
なります。

しかし、死ねばよかった云々は、社会的評価を
下げる危険性とは無関係です。
故に侮辱罪も成立しません。


”しかしこの場合社会的地位?(よく法律を知らないんです。すみません)
が失われることはないのではないでしょうか”
     ↑
社会的地位を実際に失わせることは必要ありません。
その危険性があるだけで十分です。
更に、判例はこれを「抽象的危険犯」と解して
いますので、危険性の発生すら不要です。
公然と、あいつは汚職した、といえば名誉既存になりますし
バカだ、といえば侮辱罪になります。
実際に社会的地位を傷つける必要はないのです。


”当てはまると思うんですが.....この場合はどうなるのでしょうか?”
    ↑
失礼だし、道徳的に悪いことは確かですが、それ以上に
犯罪になるかは別問題です。
犯罪になるほど悪いことではない、ということです。
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当てはまりません  



死ねなんて何度も言われたことがあるから気にしてないけど

文面から例として話されただけです。

むやみ言わないように!と釘をさされただけですね
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誹謗したのであって、名誉を傷つけたのではないので名誉毀損にはなりません

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> しかしこの場合社会的地位?(よく法律を知らないんです。

すみません)
> が失われることはないのではないでしょうか?公然と事実を指摘?でしたっけ?には当てはまると思うんですが.....

社会的地位は差し当たり関係ないです。

名誉毀損罪の要件は、
・公然と事実を指摘する
・名誉が毀損する
です。

質問者さんが言うように前半が合致してるなら、公判の名誉が毀損したかどうか?ってのは、最終的には検察や裁判所なんかの判断になります。

また、事実を述べただけだから名誉毀損に当たらないとかって事も無いです。

刑法
| (名誉毀損)
| 第230条
|  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


> この場合はどうなるのでしょうか?教えてください

名誉毀損罪となる可能性はあります。

が、質問の状況では、普通は起訴されたりって所まで行きません。
警察なんかに相談しても、まずは当人同士で話し合いして問題解決してとかってアドバイスされるような案件になると思います。
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